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Release: 2020/05/18 Update: 2020/05/18

保険契約証明書の義務付け制度が変わります

2019年(令和元年)5月に船舶油濁損害賠償保障法(いわゆる油賠法)」が改正されました。

これは、「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(いわゆるバンカー条約)」と「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(いわゆるナイロビ条約)」

に対応するためのものでした。

 

この油賠法の改正により

・船主責任保険(PI保険)への加入

・国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置き

上記の件について2020年10月1日(予定)から

国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶にも新たに義務付けられます。

※適用対象の基準に使用されるトン数は、「国際総トン数」です。
 内航船で使用している「総トン数」とは異なります。

 

PI保険に未加入の場合は、航行が禁止です

保険契約証明書は、保険契約書の写し(保険証券の写し)や船舶国籍証書の写しなどの書類を準備して、

各地方運輸局に申請して、証明書の交付を受ける必要があります。

 

この申請は、2020年(令和2年)3月1日からすでに始まっています。

※相当証書という形で交付されるが、改正法の完全施行の10月1日(予定)以降は、

 正式な証書として扱われます。

 

完全施行となる予定の10月1日前後は、申請が込み合う可能性があります。

お早目の手続きにご協力をお願い致します。

また、国際総トン数100トン以上300トン未満の外航船に関しては、指定保険者と保険契約している場合は、保険契約を締結した書面を備え置くことで、証明書の申請は必要ありません。

 

締結する最低保証金額についても注意が必要です。一定金額に満たないと、証明書が発行されません。

 

詳しい情報や申請の依頼は、お気軽にお問合せ下さい。

 

今日も世界の海で航海している船の安全を願うばかりです。

 

来島海事事務所