ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 行政書士 > 助成金申込等その他行政手続 > 生活支援特別給付金の申請が始まりました。
Release: 2022/07/07 Update: 2022/07/07

生活支援特別給付金の申請が始まりました。

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の申請受付が始まりました。

 生活支援特別給付金とは、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯へ支給するものです。

 

【支給対象者】

平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日から令和5年2月28日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。

※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。

1.令和4年4月分の児童扶養手当を受けている方(申請は不要)

2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 ・「公的年金給付等」には遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

 ・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されていたと推測される方も対象となります。

 ・公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。

3.令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、所得が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 

【支給額】

児童一人当たり5万円です。

所得制限額などの詳細は、下記のページにてご確認下さい。

【福岡市】令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 公式サイト (r4-kosodate-kyufu-fukuokacity.jp)

月次支援金 一時支援金 事業復活支援金

 

御供所町国際法務事務所

(特定行政書士)

 

来島海事事務所

(海事代理士・海事補佐人)

〒812-0037

福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303

TEL:092-409-5518