知っておきたい! 船員のための出産・育児制度!
令和7年4月「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 船員育介則・船員育介指針の改正」が行われました。本日は、その改正内容について分かりやすく説明します。
改正の第1弾は令和7年4月から。全体像はこちら↓
従来の妊娠後から出産・育児の支援制度に加えて、
育児のための所定労働時間の短縮措置等に、陸上勤務が努力義務に追加されました。
そして、子の看護休暇は感染症に伴う出席停止等/入園式及び卒園式等行事の場合も取得可能になり、期間も小学校入学までから小学三年生までに拡充されました。また、これまで対象外だった勤続6か月未満の船員も取得できるようになりました。
続いて、改正の第2弾は令和7年10月から。
柔軟な働き方を実現するための措置が始まります。
事業主は、以下から2つ以上の制度を選択して措置することが義務になります。
①短期間航海等
②陸上勤務
③保育施設の設置運営等
③養育両立支援休暇付与(10日/年)
④短時間勤務制度
➄国交省令で定めるもの
船員は、事業者が措置した制度の中から1つ選択することができます。
事業主は、船員から申出があった際、以下を行いましょう。
①妊娠または出産等について申出があった船員への意向確認
船員に対して、育児休業に関する制度等の事項を知らせると共に、育児休業申出に係る船員の意向を確認するための面談等の措置を講じなければなりません。
②育児休業等に関する定めの周知等の措置
事業主は、次の事項について、就業規則等に定めことにより、船員に対して、あらかじめ周知するよう努めなければなりません。
・育児休業中の待遇に関する事項
・育児休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
・子を養育しないこととなったことにより育児休業期間が終了した場合の労務提供の開始時期に関する事項
③雇用管理上の措置等
事業主は、育児休業・出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・雇用する船員の育児休業取得事例の収集・提供
・雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び
・育児休業取得促進に関する方針の周知
④不利益取扱いの禁止
申出をしたこと又は取得等を理由として、船員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
次回は、船員の仕事と介護の両立支援制度について触れていきたいと思います。
来島海事事務所
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