①休業手当金(図の★印部分の給付)
職務上の疾病または負傷による療養のため労働することができないことにより報酬を受けない日について支給するもの。
■支給期間・支給額
⑴最初の日から3日間
標準報酬日額の全額を支給(船員保険100%)
⑵4日目から4か月目(⑷を除く期間)
標準報酬日額の40%(労災保険60% + 船員保険40%)
(同一事由について労災保険法から特別支給金の支給がおこなわれる場合は、特別支給金の額を控除した額)
⑶療養を開始した日から1年6月を経過した日以後の期間
標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の60%
(⑴及び⑷を除く期間で、労災保険法に定める額が標準報酬日額に相当する額より少ない場合に限る)
⑷報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間
⑵及び⑶に定める額の合計額
(⑴を除く期間で、標準報酬日額が労災保険法に定める額より多い場合に限る)
図 労災給付と船員保険給付
②休業特別支給金
労災保険の休業補償給付または休業給付を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金。
③障害手当金
職務上の事由または通勤災害による傷病により、労災保険の障害(補償)一時金を受けている場合に支給されます。
■支給額
労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行うものです。
船員法に基づく障害の程度に応じて定める補償月数 | |
労災保険の障害の程度に応じて定める日数 | 差分 |
【支給額】最終標準報酬月額×障害の程度に応じて定める月数分
障害の程度 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
月数 | 3.2月 | 2.0月 | 1.9月 | 1.6月 | 0.8月 | 0.6月 | 0.1月 |
③障害差額一時金
職務上の障害年金の受給者が、障害の程度が軽減し障害手当金を受ける程度の障害となった場合に、すでに支給を受けた労災の障害(補償)年金、障害(補償)一時金と船員保険の障害年金(上乗せ部分)の総額が、一定の額に満たない場合に、その差額が支給される。
■障害差額一時金の支給額
労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行います。
船員法に基づく補償額 | |||
障害(補償)年金 【労災保険】 |
障害年金 【船員保険】 |
障害(補償)一時金 【労災保険】 |
支給額 |
④障害年金差額一時金
職務上の障害年金受給者が死亡した場合において、すでに支給を受けた労災の障害(補償)年金、障害(補償)年金差額一時金と船員保険の障害年金(上乗せ部分)の総額が、一定の額に満たない場合に、その差額が支給されます。
■障害年金差額一時金の支給額
労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行います。
船員法に基づく補償額 | |||
障害(補償)年金 【労災保険】 |
障害年金 【船員保険】 |
障害(補償)年金一時金 【労災保険】 |
支給額 |
※最終標準報酬月額×25か月~48か月ー支給を受けた障害年金等の総額
障害の程度 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
月額 | 48月 | 42月 | 39月 | 36月 | 33月 | 30月 | 25月 |
⑤遺族年金
職務上の事由または通勤災害により死亡した船員の遺族に労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合で、その年金額が一定水準を下回るときにその差額が支給される。
■遺族年金を受けられる人および順位
⑴遺族年金を受けられる遺族の範囲(船員保険法第35条)
被保険者(本人)の死亡当時その人により生計を維持していた人のうち次の人です。
1⃣配偶者 2⃣子 3⃣父母 4⃣孫 5⃣祖父母 6⃣兄弟姉妹
ただし、被保険者(本人)に死亡時、次に該当する人は年金を受けられません。
※ 厚生労働省令で定める障害の状態にある者については、年金を受けられます。
・18歳以上の子または孫(18歳:18歳に達した日以後の最初の3月31日をいう。)
・60歳未満の夫、父母、祖父母
・18歳以上60歳未満の兄弟姉妹
■遺族年金を受けられる遺族の順位
1⃣配偶者:妻については年齢・障害要件は不要
夫については60歳以上または障害の状態であることが要件
2⃣子 :18歳に達した年度末(3月31日)にあるか障害の状態にあること
3⃣父母:60歳以上または障害の状態にあること
4⃣孫 :18歳に達した年度末(3月31日)にあるか障害の状態にあること
5⃣祖父母:60歳以上または障害の状態にあること
6⃣兄弟姉妹:18歳に達した年度末(3月31日)までの間であるか60歳以上であること
または、障害の状態にあること