(漁業法)
・大臣許可漁業の許可申請(36条申請)
※許可業種(17業種)
沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、東シナ海はえ縄漁業、太平洋底刺し網等漁業、大西洋等はえ縄等漁業、大中型まき網漁業、基地式捕鯨業、母船式捕鯨業、かじき等流し網漁業、東シナ海等かじき等流し網漁業、かつお・まぐろ漁業、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業、ずわいがに漁業、日本海べにずわいがに漁業、いか釣り漁業
・起業の認可申請(38条申請)
大臣許可漁業の許可を受けようとする者であって現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができます。
・認可取得後の許可申請(39条申請)
・変更の許可申請(47条申請)
許可を受けた者が、制限措置と異なる内容により漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
① 船舶の総トン数
② 操業区域
③ 漁業時期
④ 漁具の種類その他の漁業の方法
・相続又は法人の合併若しくは分割による届出(48条届出)
許可等を受けた者が死亡、解散又は分割したときは、その相続人等は、許可等を受けた者の地位を承継します。
地位を承継した者は、承継の日から2か月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければなりません。
・知事許可漁業の許可申請(57条申請)
中型まき網漁業(総トン数5トン以上40トン未満の船舶)、日本周辺海域
小型機船底びき網漁業(総トン数15トン未満(ただし、北海道のオホーツク海など一部海域においてほたてがいをとる場合は総トン数20トン未満)の動力漁船))、日本周辺海域
瀬戸内海機船船びき網漁業(総トン数5トン以上の動力漁船)、瀬戸内海
小型さけ・ます流し網漁業(総トン数30トン未満の動力漁船)、日本周辺海域
都道府県規則に定められた漁業
※福岡県(筑前)の場合・・・小型機船底びき網(総トン数5トン未満の船舶、推進機関の馬力数260kW以下など)、漁業手繰第二種えびこぎ網
・大臣届出漁業
沿岸まぐろはえ縄漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船)、浮きはえ縄、漁獲対象:まぐろ、かじき又はさめ、日本周辺海域
小型するめいか釣り漁業(総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船)、漁法:釣り、日本周辺海域 など
(福岡県漁業調整規則)
・海面の採捕の特別採捕許可申請(規則第47条)
・内水面の採捕の特別採捕許可申請(規則第47条)
※公共団体等の試験研究や学校の試験研究や教育実習、環境影響評価法に基づく調査のための採捕が対象とされています。一般の方は許可されません。
(外国人漁業の規制に関する法律関係)
・外国漁船の寄港の許可申請
・漁獲物等の転載の許可申請
(遊漁船業の適正化に関する法律)
・遊漁船業者の登録申請
・業務規程の作成
・変更の届出
・遊漁船業団体の指定の申請