(2021年12月28日現在)
【上陸拒否について】
世界的に感染拡大が起きている新型コロナウイルス感染症に関して、法務省は当分の間、上陸の申請日前14日以内に表1(上陸拒否対象地域)の国・地域における滞在歴がある外国人について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否することを発表しました。
また、これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち、表2(上陸拒否指定解除)の外国人については、上陸拒否の対象の指定を解除されました(タイについては,令和2年11月1日に対象の指定を解除されましたが、令和3年5月21日から再度上陸拒否の対象となりました。)。
なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので上記の措置により上陸が拒否されることはありません。
【 特段の事情について】
次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。
特段の事情については、オミクロン株に対する対応として、当面の間、予防的観点からの緊急避難措置として以下のとおりとなります。なお、同措置を踏まえ、令和3年12月2日午前0時以降「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、原則として、令和3年12月2
日より前に発給された査証の効力が一時停止されました。
また、防疫上の観点から、法務省ホームページ「出国前検査証明について」のとおり、入国・再入国に当たっては、原則として出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となるのでご注意ください。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって以下のいずれかに該当する者
ア 上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソト又はコンゴ民主共和国に滞在歴がない者。
イ 上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソトに滞在歴のある者のうち、令和3年12月1日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)
ウ 上陸の申請日前14日以内にコンゴ民主共和国に滞在歴のある者のうち、令和3年12月11日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)。
(2)新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者(注1)
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソト又はコンゴ民主共和国に滞在歴のあるものを除く。)。
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており家族が分離された状態にあるもの
(3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者(注2)
(4)特に人道上、真に配慮すべき事情があるとき(注3)や、高い公益性があるとき(注4)といった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
(注1)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
(注2)「公用」については必要性・緊急性が高いものに限られます。
(注3)特に人道上、真に配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、以下のいずれかに該当する者
・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族
(注4)公益性があると認められる場合は、特に必要性・緊急性が高いものであることが必要であり、その具体的事例は以下のとおりです。
・ワクチン開発の技術者