無人航空機(ドローン)飛行許可・承認申請業務

無人航空機(ドローン)とは、

①航空の用に供することができる

②構造上人が乗ることができないもの

③遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの

以上の3つの要件を満たすものです。定義については、航空法第2条第1項第22号に規定されています。

航空法第2条

22 「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

 

一般の方が持っている無人航空機(ドローン)のイメージは、回転翼型だと思いますが、回転翼型だけでなく、固定翼型の飛行機、滑空機、飛行船といったものも対象となります

また、無人航空機(ドローン)には、国土交通省令により200g未満の重量(機体本体の重量とバッテ
リーの重量の合計)のものは対象外です。200g未満の重量の機体は、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。

※模型航空機とは
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(航空法第 99 条の2)のみが適用されます。

 

無人航空機(ドローン)の飛行については、所定の空域を飛行させる場合(※1)には許可の手続きが必要であり、所定の方法によらず飛行させる場合(※2)には承認の手続きが必要となります。これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要となります。

※1 空港等周辺や地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空で無人航空機(ドローン)を飛行させようとする場合

※2 以下の方法によらず無人航空機を飛行させようとする場合。
⑴日中に飛行させること
⑵目視範囲内で無人航空機(ドローン)とその周囲を常時監視して飛行させること
⑶人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑷祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑸爆発物など危険物を輸送しないこと
⑹無人航空機(ドローン)から物を投下しないこと

 

また、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。飛行ルートや飛行目的上必要であれば、事前に土地所有者の同意を得るといった配慮が必要です。

 

許可・承認書が発行されるまでの期間については、個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されていることが確認されれば、速やかに許可・承認書が発行される流れとなっています。飛行日時が決まっているのであれば、前もって飛行区域や飛行目的をご相談されることをお勧めします。

 

御供所町国際法務事務所

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