建設業許可について

建設業許可申請・許可更新申請・許可事項に関する届出

【建設業許可申請】

 建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、※軽微な建設工事のみを請け負う営業する者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)

 工事を請け負う形態として、元請工事、下請工事、孫請工事のいずれかを問いません。

 

 許可は業種ごとに必要になります。建設工事の種類は、現在29業種に分かれています。

 土木一式、建築一式、土工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

 

・許可を受けていない他業種の建設工事を請け負うことができる場合(※附帯工事)

 許可を受けた業種以外の建設工事であっても附帯工事としてなら、許可を受けた業種にかかる建設工事と併せて請け負うことができます。

 ※附帯工事とは

 主たる建設工事を施行するために生じた他の付随する建設工事又は主たる建設工事の施工により生じた他の付随する建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの。

 

※軽微な建設工事とは

 ①建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事

 ②建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

 ③建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事

 なお、請負代金の額には、消費税及び地方消費税を含む額です。

 (建設業法施行令第1条の2)

 

 さらに、発注者から直接工事を請け負いかつ4,000万円(建築一式の場合は6,000万円以上の下請契約して工事を施工する事業者は、特定建設業の許可が必要です。

 

・許可の種類

 建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみ→知事許可

 建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に存在→国土交通大臣許可

 

・許可を受けるための要件

 許可を受けるには、大きく次の7つの要件を満たしていることが必要です。

 ⑴常勤の経営業務の管理責任者がいること。

 ⑵営業所ごとに常勤の専任技術者を置いていること

 ⑶請負契約に関して誠実性を有していること。

 ⑷請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 ⑸欠格要件等に該当しないこと

 ⑹暴力団の構成員ではないこと

 ⑺社会保険に加入すること

 

 ⑷の財産的基礎に関しては、次のいずれかに該当することが必要です。

 ①自己資本が500万円以上

 ②500万円以上の資金調達能力があること

 または

 ③直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

 ※自己資本とは

 法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額

 

 また、特定建設業の許可にあっては、次の要件をすべて満たす必要があります。

 ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと

 ②流動比率が75%以上

 ③資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上 です。

 

・変更届

 (2項届出:決算変更届)(毎事業年度経過後4か月以内)

 (1項届出)(変更があったときから30日以内)

 (4項届出)(変更があったときから2週間以内)

 (3項届出)(毎事業年度経過後4か月以内)ただし、記載事項に変更があった場合のみ。

 

・更新の許可申請

 建設業の許可は有効期間が5年です。5年以上継続して建設業を営もうとする事業者は、5年ごとに有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書の提出が必要です。

建設業

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