2022年1月24日公表資料参照
1.事業復活支援金の概要
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む。)に対して、事業規模に応じた給付金を支給されます。
1-1申請期間
2022年1月31日~2022年5月31日
※事前確認の受付期間 2022年1月27日~2022年5月26日
※給付要件等は、今後変更になる可能性があります。
2.給付対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となります。
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
3.給付額
給付額 = (基準期間の売上高) ー(対象月の売上高)× 5
※基準期間 :「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
4.給付上限額
①個人事業者の場合
売上高減少率 ▲50%以上 50万円
売上高減少率▲30%以上50%未満 30万円
②法人の場合
※年間売上高:基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
イ 年間売上高※1億円以下
売上高減少率 ▲50%以上 100万円
売上高減少率▲30%以上50%未満 60万円
ロ 年間売上高※1億円超~5億円
売上高減少率 ▲50%以上 150万円
売上高減少率▲30%以上50%未満 90万円
ハ 年間売上高※5億円超
売上高減少率 ▲50%以上 250万円
売上高減少率▲30%以上50%未満 150万円
5.新型コロナウイルス感染症の影響の考え方
本支援金を受けるには、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
①需要の減少による影響とは
イ 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
<具体例>
⑴まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を受けて、自社の営業時間を短縮したことによる売上減少や、⑵自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少 ・・・飲食店関係が当てはまりそうです。
ロ 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
<具体例>
⑴卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少、⑵出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少・・・イベント関係や音楽関係が当てはまりそうです。
ハ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
<具体例>
⑴コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少、⑵コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少・・・観光地のお土産店や旅行・交通関係が当てはまりそうです。
二 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
<具体例>
⑴海外の現地規制により、現地販売イベントが中止となったことによる売上減少、⑵海外の都市封鎖が措置されたことにより、自社の部品を納入している製造工場が休業となったことによる売上減少・・・日頃から海外で事業をしていた事業者や海外との取引により売上を上げていた事業者が当てはまりそうです。
ホ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
<具体例>
⑴政府の水際対策により、主要な客層である訪日外国人旅行客数が減少したことによる売上減少、⑵移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航客の減少により、提供する旅行商品の需要が減少したことによる売上減少・・・訪日外国人を対象とした事業をしていた事業者が当てはまりそうです。
へ 顧客・取引先※がイ~ホのいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含みます。
<具体例>
⑴卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことによる売上減少(イ)、⑵コロナ禍を理由に自社製品を納入している他社店舗の立地地域の人流往来が減少し、来店可能者数が減少したことにより、自社製品の卸数が減少したことによる売上減少(ハ)・・・食品卸売りや酒屋など卸数が減少した事業者であるため、広く対象となりそうです。
②供給の制約による影響とは
イ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
<具体例>
⑴コロナ禍を理由に船舶・港湾等の稼働低下・国際的な物流の滞留が生じ、自社の商品製造において業務上不可欠な部素材が調達できないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少、⑵コロナ禍を理由に、自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少・・・自社で製造する製品に海外部品が不可欠であった事業者がコロナの影響を受けた場合が当てはまりそうです。
ロ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
<具体例>
⑴自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について商談・交渉予定であったBtoBの展示会が、自治体の要請を受けて中止になったことにより、商品製造に支障を来したことによる売上減少、⑵自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少・・・新規出店や新商品発売にコロナの影響を受けたことで、売上が減少した事業者が当てはまりそうです。
ハ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
<具体例>
⑴自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少、⑵自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少・・・製造業の工場や歯科医院など従業員の就業規制を受けたことにより、生産ラインの減産や来店者の制限を行わざるを得なかったために売上が減少したケースが想定されます。
③新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のなく、給付要件を満たさないとされる例
イ 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
夏場の海水浴場での営業など事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外などを対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
ロ 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
ハ 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合
<その他>
・持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格がありません。
・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
・その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。
6.申請から給付までの流れ(給付要件を満たす場合のみ)
①今まで一時・月次支援金を未受給、かつ、登録確認機関と継続支援関係なしの事業者
⑴アカウント申請・登録 → ⑵事前確認用書類の準備と登録確認機関への予約 → ⑶登録確認機関で事前確認を受ける → ⑷申請用書類の準備 → ⑸申請 → ⑹事務局による審査がOK → ⑺支援金振込確認・受領
②一時支援金又は月次支援金の既受給者(アカウント保持者)
既に一時支援金又は月次支援金で発行したアカウントがそのまま使えるため事前確認は不要です。
⑴申請用書類の準備 → ⑵申請 → ⑶事務局による審査がOK → ⑷支援金振込確認・受領
③登録確認機関と申請者が継続支援関係※にある場合(一時・月次支援金を未受給)
①を流れは同じですが、事前確認のうち、事業を実施しているか等の確認を省略できます。また、新型コロナ感染症影響を受けているかをすでに登録確認機関が把握している場合は、確認を省略できます。
※継続支援関係とは?
① 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
例:商工会/商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会、農業協同組合/農業協同組合連合会など
② 法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
例:中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
または、税理士/税理士法人、中小企業診断士、公認会計士/監査法人、行政書士/行政書士法人など
③ 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
④ 登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)
7.主な申請書類
確定申告書、対象月の売上台帳等、履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)、通帳(振込先が確認できるページ)、宣誓・同意書 、基準月の売上台帳等、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)など
以上の書類は、あくまでも主な書類であり、特例を用いる場合などには、別途書類が必要になる場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類などの提出も求める可能性があります。また、一時支援金・月次支援金を既に受給されている事業者は、受給時の入力データを活用することができます。
8.今後の申請スケジュール(スケジュールは変更になる可能性があります。)
〈1月27日〉
・申請アカウント登録受付開始
・事前確認開始
〈1月31日 15:00以降〉
・通常申請の受付開始
〈2月18日〉
特例申請開始
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や2019年~2021年10月に新規開業した事業者などが対象
事業復活支援金事務局HP (jigyou-fukkatsu.go.jp)
Q&A
Q 都道府県の時短・休業要請に基づく協力金を受領しましたが、事業収入として計算するのは、受領した月?それとも要請期間に応じた月?
A 協力金は事業収入として帳簿に記入してもらいますが、要請に応じた月に事業収入として計上します。
例:9月の時短要請に応じた協力金を11月に受領した場合→9月の事業収入として協力金分を計上
(事業復活支援金に関するQ&A②(Q8参照))
Q 一時支援金や月次支援金の申請のように代理申請してもらうことは可能でしょうか?
A 代理申請が認められておりませんので、ご本人による申請が必要です。
(事業復活支援金に関するQ&A②(Q5参照)
※【代理申請について】「申請サポート会場のご利用にあたって」参照
申請はご本人による申請のみとされており、代理人名義での申請は認められません。ただし、中小法人等の場合には、代表者が自らの従業員等に事前確認を受けることや申請を行うことを委任できます。その場合には、代表者からの委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)が必要となります
(事業復活支援金に関するQ&A②(Q5参照)
弊所は登録確認機関の登録を継続いたします。
引き続き皆様の経営支援にお役に立てればと思います。
また、現時点では、事業復活支援金の申請については代理申請が認められておりません。そのため、弊所では、弊事務所又は皆様の事業所におきまして、皆様がご利用のPCやタブレット端末からのアカウント取得支援、提出書類のデータ化(スキャン)、申請手続サポートを行って参ります。
御供所町国際法務事務所
(特定行政書士)
来島海事事務所
(海事代理士・海事補佐人)
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