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ストーカー・DV被害に関する予防法務・行政手続支援

恋人に別れを告げたのに、何度も復縁を迫る連絡が来る。

一方的に思いを告白された相手から、何度も自宅、勤務先または学校で待ち伏せされたり、尾行される。

 

上記のような問題も、かつては「男女関係のもつれ」として片づけられていましたが、これらは立派なストーカー(つきまとい)行為と認識され、平穏で安全な日常生活を脅かす犯罪です。

そして、このストーカー行為がエスカレートして人の命が失われる重大事件に発展しています。

 

つきまとい行為に当てはまるものとして8類型に分けられます。

(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1号~8号)

 

①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、遠隔監視

 (自宅や職場、学校等の付近で見張りをする、承諾を得ないでGPS等の位置情報を取得するなど)

②監視していることの告知

(今日は○○色の服を着ていたね・・・などと告げ、監視に気づかせるなど)

③面会・交際の要求

(拒否したのに交際や復縁を要求するなど)

④乱暴な言動

(大声で暴言を吐くなど)

⑤無言電話・連続した電話・FAX・メール・SNS等

(拒否したのに電話やメールを送ってくるなど)

※2016年の法改正で、SNSを使用したメッセージの送信、ブログへの書込みも規制の対象となりました。

⑥汚物等の送付

(汚物やカミソリの刃を送りつけるなど)

⑦名誉の侵害

(あなたやあなたの家族を中傷する文章を送りつけるなど)

⑧性的羞恥心の侵害

(わいせつな写真を送りつけるなど)

 

以上の行為の対象は、恋愛感情を向けた相手一人ではなく、その友人や職場の上司、婚約者や支援者といった周辺に広がることも考えておかなければなりません。

 

8類型のつきまとい行為をして、その相手に、身体の安全、住居の平穏や名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されるような不安を覚えさせる行為は禁止されます。

(いわゆる「不安を覚えさせるつきまとい等」です)

 

つきまとい等を受けた被害者は、警察本部長等に警告の申出をすることができます。

(ストーカー規制法第4条1項の警告を求める申出、「4条申出」)

申出を受けた警察も、申出者に対して

 

⑴不安を覚えさせるつきまとい等が行われ

⑵更にその行為が反復されるおそれがある場合

 

加害者に対して「つきまとい」をしてはならないと警告することができる

となっています。

 

ここで注意して頂きたいのが、警察の警告は「することができる」とあるので

警告に値する要件が揃っていても警告は「しなくてもよい」ことになり、警察に対してかなり裁量権があります。

 

そして、ストーカー規制法に違反する行為があった場合、ストーカー行為をした者が更に反復してトーカー行為をするおそれがあると認めるときは、被害者の申出により、または都道府県公安委員会の職権で以下の事項を命令することができます。(5条申出、禁止命令等の申出)

 

1.更に反復してストーカー行為をしてはならないこと。

2.更に反復してストーカー行為が行われることを防止するための必要な事項

 

また、警察へは警告の申出だけでなく、支援の申出もすることができます。

警察の支援内容として、①住民基本台帳の閲覧制限への意見 ②行方不明者捜索願への特別対応があり、

支援の申出者に対して、被害防止措置、防犯カメラや物品の貸与したりします。

 

そして、警察以外にも支援団体などもあり、被害者支援や一時滞在施設の提供を行っているところもあります。

給付金助成金申請 行政書士相談

まずは相談して

 

行政、警察、支援団体が地域で一丸となって対応に

 

あたることがこれ以上悲しむ人間を生まないための近道となります。

 

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