自衛隊法に係る船舶に関する申請業務

~海事スペシャリストだけらできる行政書士業務~

【対応業務】

  • 検査対象装備移転船舶の指定申請
  • 検査対象装備移転船舶の基本設計検査申請
  • 検査対象装備移転船舶の基本設計変更承認申請

  • 検査対象装備移転船舶の船舶検査申請
  • 検査対象装備移転船舶の臨時航行検査申請

 

 自衛隊法で規定する装備移転※1の対象となる船舶として製造されるもの※2については、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律及び小型船舶の登録等に関する法律の規定は、適用されない。
 ただし、船舶安全法第28条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶及び装備移転船舶については、適用がある。

※1:防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)第2条第4項に規定する装備移転をいう 。
※2:水陸両用車両を含む。以下、自衛隊法第111条の2及び第111条の3において「装備移転船舶」という。

 また、防衛大臣は、装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準を定めなければならない(自衛隊法第111条の2)ほか、装備移転船舶については、堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならないこととなっている。

 

 

 防衛大臣の検査とは、次の各号に掲げる検査で、その検査の内容は以下の通りである。

  1. 基本設計検査
    装備移転船舶の基本設計が自衛隊法第111条の2に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの検査

  2. 船舶検査
    装備移転船舶の材料及び部品、製造工程並びに完成品が技術上の基準に適合しているかどうかの検査

  3. 臨時航行検査
     自衛隊法施行規則第88条の2の6第2項に規定する船舶検査合格証の交付を受けていない装備移転船舶を臨時に航行の用に供するときに行う、当該装備移転船舶が当該航行に必要な事項を満たしているかどうかの検査

 そして、上記の各号に掲げる検査を受けようとする者は、まずはこれらの検査の対象となる装備移転船舶※3について、防衛大臣の指定を受けるものとされている。
※3:「検査対象装備移転船舶」という。

  1. 検査対象装備移転船舶の指定
      指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書に、基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請を行う。
     防衛大臣が申請に基づいて指定したときは、申請者に対し、検査対象装備移転船舶指定通知書によりその旨及び指定した検査対象装備移転船舶の指定記号を通知される。

  2. 基本設計検査
      基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
     防衛大臣が申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、申請者に対し、基本設計検査合格証を交付される。

  3. 船舶検査
      船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
     防衛大臣が申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、申請者に対し、船舶検査合格証が交付される。

  4. 臨時航行検査
      臨時航行検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、臨時航行検査申請書を防衛大臣に申請をしなければならない。
     防衛大臣が申請に係る検査対象装備移転船舶について、臨時航行検査に合格するものと認めたときは、申請者に対して、臨時航行許可証が交付される。