「難病の患者に対する医療等に関する法律」は、平成26年に成立しました。この法律に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。平成27年1月1日から、指定難病にかかっている方に対する新たな医療費助成が始まりました。
指定難病は、当初の110疾病から順次拡大され、現在は338疾病が対象となりました。(令和3年11月1日現在)
■特定医療の対象者は、以下のとおりです。
指定難病にかかっていると認められる者であって、次のいずれかに該当する者。
ア その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度(個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である者
イ 当該支給認定の申請のあった月以前の12月以内に医療費総額(10割分の医療費)が33,330円を超える月数が既に3月以上ある者(軽症高額該当)
■申請の種類
〇特定医療費(指定難病)支給認定申請
〇特定医療費(指定難病)支給認定変更申請
〇特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
〇特定医療費(指定難病)支給認定更新申請
難病患者の方は、知事・指定都市の市長の指定する医師(指定医)の作成した診断書(臨床調査個人票) を添えて申請する必要があります。この添付する診断書は、指定医以外の診断書は認められません。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。
■申請の種類
〇指定医療機関の指定申請(難病指定医、協力難病指定医)
〇指定医療機関の更新申請(5年ごと)
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