水先人法関係手続

海事代理士法からはみ出た行政書士業務ですが、海上交通とは切り離して考えることができない重要な法律です。

水先人法(昭和24年5月30日法律第121号)

第1条(目的)

 この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航効率の増進に資することを目的とする。

 

【手続き】

 (1)水先人免許申請

 

 (2)水先人名簿の登録事項及び免状の訂正申請

 

 (3)水先人免状の再交付申請

 

 (4)水先人免許の更新申請

 

 (5)船長の航海実歴認定申請