水先人法(昭和24年5月30日法律第121号)
第1条(目的)
この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航効率の増進に資することを目的とする。
【手続き】
(1)水先人免許申請
(2)水先人名簿の登録事項及び免状の訂正申請
(3)水先人免状の再交付申請
(4)水先人免許の更新申請
(5)船長の航海実歴認定申請
水先人法(昭和24年5月30日法律第121号)
第1条(目的)
この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航効率の増進に資することを目的とする。
【手続き】
(1)水先人免許申請
(2)水先人名簿の登録事項及び免状の訂正申請
(3)水先人免状の再交付申請
(4)水先人免許の更新申請
(5)船長の航海実歴認定申請
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