特定業務は、平成26年施行の改正行政書士法により、
日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、
行政不服申立てに係る手続きの代理が行えることとなりました。
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)抄
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
●不服申立ての例
①難民不認定
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして、出入国管理及び難民認定法に基づく難民認定申請を行ったが、申請書や申請者の供述から難民条約上の迫害のおそれがあると認められないとして不認定となった。
申請者はこれを不服として異議申立てを行うことが考えられる。
②建設業許可申請の不許可処分
建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが検討される。
御供所町国際法務事務所
(特定行政書士)
〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303
TEL:092-409-5518