(目的)
第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
1⃣船舶職員関係
⑴海技免許の申請
⑵海技免状の有効期間の更新申請
2⃣免許講習関係
①海技免許講習
⑴海技免許講習の登録申請
⑵登録海技免許講習実施機関の登録更新の申請
⑶登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更の届出
⑷登録海技免許講習事務規程の作成・届出
②海技免状更新講習
⑴海技免状更新講習の登録申請
⑵登録海技免状更新講習実施機関の登録更新の申請
⑶登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更の届出
⑷登録海技免状更新講習事務規程の作成・届出
3⃣船舶職員の乗組み関係
⑴航海中の欠員に関する届出
⑵乗組み基準の特例許可申請(通称:20条特例許可申請)