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行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
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海事代理士業務

① 海事代理士業務

 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする

 簡単に言えば、海洋、船舶、海運、港湾、船員に関する行政手続きは弊事務所にご相談ください。

別表一とは・・・

別表第一(第一条関係)
一 国土交通省の機関
二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
三 都道府県の機関
四 市町村の機関
 
別表二とは・・・
別表第二(第一条関係)
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
四 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
七 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
八 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
十六 前各号に掲げる法律に基づく命令

 

 
 当事務所で取り扱う主な業務は以下の通りです。

 記載されていない海洋、船舶、海運、港湾、船員関する御依頼については、お気軽にお問い合わせください。

 

⒈海技免許や小型船舶免許の資格申請、更新、履歴限定解除など

・海技試験の申請、筆記試験合格証明書の交付申請など

・海技免許の更新手続

 ※外国船籍(パナマ、バハマ、リベリア、マーシャル諸島など)の乗船履歴でも大歓迎!

 

・海技免許及び操縦免許の取消し等に伴う聴聞手続きの代理人業務(船舶職員法第10条、11条)

・各種実施機関の登録申請

(登録海技免許講習、登録海技免状更新講習、登録小型船舶教習、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証失効再交付更新講習)

 

・各種講習事務規程の作成

(登録海技免許講習、登録海技免状更新講習、登録小型船舶教習、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証失効再交付更新講習)

 

⒉船員資格に関する申請、更新(危険物等取扱責任者、航海当直部員認定)(船員法関係)

例えば、

 入港して運輸局に行って更新や申請を行わないといけないけど、荷役や会社対応で時間がない!

→事前に連絡いただければ、こちらから船に伺って書類・証書類を預かり、運輸局に申請・更新に行きます。

※必要な証書類が揃っていることが前提です。

 

・第112条に基づく船員の申告に関する書類の作成

 

3.船員職業安定法に基づく許可・届出

・無料船員職業紹介事業の許可申請

・無料船員労務供給事業の許可申請

・船員の募集に関する委託募集の許可申請

・無料船員労務供給事業の許可申請

・船員派遣事業許可申請

 

4海上保安庁、港湾局への届出、申請、許認可
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、海上交通安全法、港則法およびそれに基づく命令)

4-1P&Aマニュアル書換え、運輸局長の承認取得

 

5船舶安全法に基づく申請等

 ・船舶検査証書の書換え申請

 ・定期検査・中間検査に関する申請・助言(小型船舶検査機構(JCI)への申請も含む。)

 ・救命設備・無線設備の変更申請

   ①船舶安全法施行規則第60条の5第2項に基づく保守等承認申請

 ・臨時検査の申請(航行区域変更に伴う検査申請など)

 ・臨時航行許可証の交付申請

 ・船舶検査証の有効期間の延長申請(例外規定)

 ・法13条に基づく船舶乗組員の申立てに関する意見書の作成

  船舶乗組員は、乗船する船舶の堪航性または居住設備、衛生設備その他の人命の安全に関する設備につき、 重大な欠陥がある旨を管海官庁に申立てることができます。管海官庁はその申立てがあった場合、その事実を調査し、必要があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分をすることができます。

  ※ただし、虚偽の申立てを行い、管海官庁が調査することになったときは、30万円以下の罰金刑に処せられます。

 

 ・船舶検査における検査官からの指摘に対する相談、調査

 船舶検査の根拠となる条文は、船舶安全法に始まり、船舶安全法施行令、船舶安全法施行規則、船舶機関規則、船舶救命設備規則、、船舶設備規程、タンカーなどの危険物を運送する船舶については危険物船舶運送及び貯蔵規則・・・・・そしてこの他に各規則の詳細規定が書かれている告示があります。

 ここで全てを記載すると膨大な量になります。船舶検査を行う検査官は、人命の安全と船舶の堪航性の確保のために必要であれば、詳細箇所を検査できる一定の裁量があると考えられます。しかし、その検査官の要求する検査に関して十分な説明が行われないまま過度な検査負担を課せられたり、突然予備品の確保について指摘されたりという経験もある所有者様もいるかと思います。

 現実には、検査官が定期検査等において合格、不合格について権限を持っているため、検査官の指摘事項には従わざるを得ません。しかし、検査官も一人の人間です。根拠となる規定を他の船種と間違えたり、適用除外規定を考慮していなかったりすることも考えられます。

 検査箇所の修正工事や備品の購入はタダではありません。造船所に追加工事に、代理店を通じて予備品を手配したりと大きな負担となります。

 船舶検査の経験のある海事代理士に依頼することで、船舶検査に関して根拠条文の調査や検査を担当する各運輸局や船級協会に代理して説明を求めることができます。

 

6船舶の登録、船舶登記に関する申請(船舶法、船舶登記令)

6-1.船舶登記申請

  ・所有権保存登記

  ・所有権移転登記

  ・船舶管理人の登記

  ・信託の登記

  ・抵当権設定登記

  ・抵当権順位変更登記

  ・抵当権抹消登記

  ・根抵当権設定登記

  ・根抵当権抹消登記

  ・賃借権設定

 

6-2.船舶登録申請

  ・新規登録

  ・変更登録(船名、総トン数、船籍港、信号符字、船舶所有者の住所変更など)

    ①置籍願の作成

  ・抹消登録

  ・船舶国籍証書の交付、書換、再交付及び訂正

  ・船舶国籍証書の検認、検認期日の延期、

  ・仮船舶国籍証書の交付、書換、再交付

 

6-3.非自航作業船の打刻・検認の申請(建設機械抵当法)(行政書士業務)

  ※打刻証明取得後の所有権保存登記は、打刻・検認を受けた日の翌日から起算して

   2週間以内に申請する必要があります。

   また、抵当権設定登記は、所有権保存登記から30日以内に申請する必要があります。

   打刻・検認の申請する前に登記することを見据えて事前に準備することが必要となります。

 

   建設機械抵当法に基づく所有権保存登記等は、

   行政書士・海事代理士では扱えません。

   お知り合いの司法書士がいらっしゃらない場合はこちらからご紹介する事も

  可能ですので、依頼される際にお気軽にお尋ねください。

 

7 内航海運業法に関する届出、登録の申請

・新規登録(船主(オーナー)業、船舶貸渡業、運航委託(オペレーター)業、船舶管理業)

・変更登録

・届出(総トン数100トン未満、かつ、長さ30メートル未満の船舶が対象)

・安全管理規程の作成支援(運航基準、事故処理基準を含む。)

・安全管理規程・運輸安全マネジメントに基づく内部監査支援

・自家用船舶の届出

・内航海運事業損益明細表及び固定資産明細表の作成(内航海運業報告規則)

 

8 固定資産税申告書に添付する確認・証明書の取得申請

 (1)国際船舶関係

   ①海上運送法施行規則第43条第3項に係る確認申請

   ②近代化設備・衛星航法装置等設置証明申請(地方税法施行規則附則第6条第29項)

 (2)特定船舶関係(地方税法附則第15条第9項)

   ①特定船舶証明申請(地方税法施行規則附則第6条第30項)

 

9 シップリサイクル条約に規定される現存船におけるインベントリ作成、
船級協会等への物質分析、国または船級協会の適合証書の申請

(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)」

 

条約発効前の現存船で国際総トン数500トン以上の船舶は法律に規定してある

「インベントリ第Ⅰ部」の作成義務があります。

この作成を行うには、建造造船所、過去の船主、機器メーカーからの情報収集に始まり、

現場での目視チェックや対象物のサンプリング採取を行い、分析機関への有害物質の有無を

依頼する必要があります。

それらの関係機関とのやり取りや関連書類の作成を考えると、かなりの長期間と労力が

必要なことは明らかです。

また、保有船舶が日本では法律の適用除外の船舶であっても、海外に転売する際には

条約の適用になるためインベントリを作成して、国または船級協会等が発効する証書

保有しておかなければなりません。

 

 

海事代理士

 

来島海事事務所(海事代理士)

〒812-0037

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TEL : 092-409-5518