海事補佐人業務
② 海事補佐人業務
船舶事故や海難事故を起こしてしまうと、事故の原因究明とは別に海難審判所の理事官が、
船舶や現場の状況、船長や関係者から聴き取りした内容、関係資料などを精査した結果、
海技免許を保有している当事者(船長、航海士、機関士など)に過失があれば業務停止などの
懲戒を行う必要があると認めたとき、当該者を受審人に指定し、審判開始の申立てを行います。
海難審判は、公開の審判廷で、理事官立会いのもと,受審人や補佐人が出廷(出席)し,
口頭弁論により審理されます。そのため審判廷で述べたことは全て証拠として扱われます。
海難審判に関する書類作成や審理廷で依頼者の立場を主張してくれるのが、海事補佐人です。
「海事補佐人なんかに頼むほど金銭的余裕がないから・・・」
ご安心ください。
経済的理由で自ら補佐人を依頼できない人たちに対し、補佐人選任に要する経費を負担する制度が
「海難審判・船舶事故調査協会」にあります。
海事補佐人の依頼などはすべて協会の相談員が行い、海事補佐人に支払う費用(7万円~9万円)は、
所得に応じて協会が負担します。所得が少なければ、協会が費用全額を負担する場合があります。
当事務所は協会の賛助会員ですので、制度についても詳しくご説明致します。
また、行政がいつも正しいとは限りません。運輸安全委員会の事故報告書では相手船が
衝突の主原因とされた事件でも、海難審判では立場が逆転して本船側が衝突の主原因となり、
相手船の受審人よりも重い処分が意見されることもあります。
これにより相手との示談が終了していない場合では、海難審判での裁決を根拠に民事裁判での
証拠として扱われることもあるようですので、たかが海難審判!ではないのです。
海難事故を起こされて不安をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡下さい。
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※損害保険や被害者の方への示談交渉は本事務所では取り扱えません。
来島海事事務所(海事補佐人)
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