海事代理士業務
① 海事代理士業務
主に海や船舶に関する申請、許認可等、書類作成やそれに関する相談を行います。
→→→報酬表はこちらです。ココ!!
業務範囲は「海事代理士法(昭和二十六年三月二十三日法律第三十二号)」に規定されています。
当事務所で取り扱う主な業務は以下の通りです。
⒈海技免許や小型船舶免許の資格申請、更新、履歴限定解除など
・海技試験の申請、筆記試験合格証明書の交付申請など
・海技免許の更新手続
・海技免許及び操縦免許の取消し等に伴う聴聞手続きの代理人業務(船舶職員法第10条、11条)
・登録海技免許講習実施機関、登録小型船舶教習実施機関の登録申請
⒉船員資格に関する申請、更新(危険物等取扱責任者、航海当直部員認定)(船員法関係)
例えば、
入港して運輸局に行って更新や申請を行わないといけないけど、
荷役や会社対応で時間がない!
→事前に連絡いただければ、こちらから船に伺って書類・証書類を預かり、
運輸局に申請・更新に行きます。
※必要な証書類が揃っていることが前提です。
・第112条に基づく船員の申告に関する書類の作成
3.船員職業安定法に基づく許可・届出
・無料船員職業紹介事業の許可申請
・無料船員労務供給事業の許可申請
・船員の募集に関する委託募集の許可申請
・船員派遣事業許可申請
4海上保安庁、港湾局への届出、申請、許認可
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、海上交通安全法、港則法およびそれに基づく命令)
4-1P&Aマニュアル書換え、運輸局長の承認取得
5船舶安全法に基づく申請等
・船舶検査証書の書換え申請
・臨時航行許可証の交付申請
・船舶検査証の有効期間の延長申請(例外規定)
・法13条に基づく船舶乗組員の申立てに関する意見書の作成
船舶乗組員は、乗船する船舶の堪航性または居住設備、衛生設備その他の人命の安全に関する設備につき
重大な欠陥がある旨を管海官庁に申立てることができます。管海官庁はその申立てがあった場合、その事実を調査し、必要があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分をすることができます。
ただし、虚偽の申立てを行い、管海官庁が調査することになったときは、30万円以下の罰金刑に処せられます。
・船舶検査における検査官からの指摘に対する相談、調査
船舶検査の根拠となる条文は、船舶安全法に始まり、船舶安全法施行令、船舶安全法施行規則、船舶機関規則、船舶救命設備規則、、船舶設備規程、タンカーなどの危険物を運送する船舶については危険物船舶運送及び貯蔵規則・・・・・そしてこの他に各規則の詳細規定が書かれている告示があります。
ここで全てを記載すると膨大な量になります。船舶検査を行う検査官は、人命の安全と船舶の堪航性の確保のために必要であれば、詳細箇所を検査できる一定の裁量があると考えられます。しかし、その検査官の要求する検査に関して十分な説明が行われないまま過度な検査負担を課せられたり、突然予備品の確保について指摘されたりという経験もある所有者様もいるかと思います。
現実には、検査官が定期検査等において合格、不合格について権限を持っているため、検査官の指摘事項には従わざるを得ません。しかし、検査官も一人の人間です。根拠となる規定を他の船種と間違えたり、適用除外規定を考慮していなかったりすることも考えられます。
検査箇所の修正工事や備品の購入はタダではありません。造船所に追加工事に、代理店を通じて予備品を手配したりと大きな負担が課かってきます。
船舶検査の経験のある海事代理士に依頼することで、船舶検査に関して根拠条文の調査や検査を担当する各運輸局や船級協会に代理して説明を求めることができます。
6船舶の登録、船舶登記に関する申請(船舶法、船舶登記令)
7内航海運業法に関する届出、登録の申請
・新規登録(船員配乗のみを行い、船舶を貸渡し(マンニング)をするみなし所有も含む。)
・変更登録
8シップリサイクル条約に規定される現存船におけるインベントリ作成、
船級協会等への物質分析、国または船級協会の適合証書の申請
(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)」
条約発効前の現存船で国際総トン数500トン以上の船舶は法律に規定してある
「インベントリ第Ⅰ部」の作成義務があります。
この作成を行うには、建造造船所、過去の船主、機器メーカーからの情報収集に始まり、
現場での目視チェックや対象物のサンプリング採取を行い、分析機関への有害物質の有無を
依頼する必要があります。
それらの関係機関とのやり取りや関連書類の作成を考えると、かなりの長期間と労力が
必要なことは明らかです。
また、保有船舶が日本では法律の適用除外の船舶であっても、海外に転売する際には
条約の適用になるためインベントリを作成して、国または船級協会等が発効する証書を
保有しておかなければなりません。
船のため、海運会社のため、灼熱のエンジンルームでも極寒の肉庫でも入ります。
お早めの検討をお願い致します。
来島海事事務所(海事代理士)
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