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行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所

海洋散骨

⑤ 海洋散骨

現在,死者の葬送方法に関する法律としては「墓地,埋葬等に関する法律」(以下、「墓埋法」と省略します。)が制定されていますが,墓埋法には,火葬及び土葬についての規定しかなく、海に散骨するという葬送方法については規定がありません。
そのため、海洋散骨については法律上の規定がない(つまり火葬や土葬について必要となる墓埋法上の許可についても、散骨については問題とならない。)のが現状です。ただし、一部地方公共団体においては,独自に海洋散骨を規制する条例等が制定しています。

過去に,散骨を推進する市民団体が散骨を行った際に,マスコミに取り上げられて大きな反響がありました。当時の法務省は、マスコミからの問い合わせに対し、刑法第190条の規定する遺骨遺棄罪と散骨との関係について「この規定は、社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」と回答したことを根拠に、海洋散骨について節度をもって行われる限り、違法ではないとの報道がなされた。(平成3年10月16日付朝日新聞朝刊)
以上の経緯から一般に「散骨が合法である」と言われることもありますが,散骨については,墓埋法の規制対象となっていないというのが正確な理解であると思われます。
また,散骨については,刑法190条の遺骨遺棄罪により罰せられる可能性のある行為であることに注意が必要です。
それは、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ないとの見解であるため、利益を上げる目的で多量の遺骨を一回で海に散骨する行為であれば、遺棄に該当して罰則の対象となる可能性があります。

そこで、散骨について節度ある海洋散骨を通じて、ご遺族に安全かつ安心できる海洋散骨を提供することを目的とした団体として一般社団法人 日本海洋散骨協会があります。協会では、独自のガイドラインを策定しています。
当事務所には協会認定の海洋散骨アドバイザーがいますので、協会のガイドラインを遵守した海洋散骨を行なっています。

 

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