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行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
Release: 2020/05/03 Update: 2020/10/27

特別定額給付金について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い一人10万円を世帯主に一括支給する「特別定額給付金」について、DVやや虐待の被害者が個別給付を受ける場合の申請手続きが4/30まででしたが5月以降も申請が受け付けられるようになりました。

申出書と一緒に添付する被害申出確認書ですが、これまでは婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や「 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター,市町村等)の確認書」で公的機関が発行したものが必要となっていました。

これからは行政機関と連携して被害者支援している民間団体でも確認書が発行できるようになりましたので、民間が発行したものを申出書に添えて申請できるようになります。

なお、マイナンバーカードを持っている方も申請は郵送のみとなっています。

 

【申出書等の郵送先】

福岡市市民局総務部 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所15階
【問い合わせ先】

TEL:711-4793 (DV避難者専用電話)

(月曜~金曜(土日・祝日を除く) 午前9時~午後5時)

 

コロナも早く事態が収束して、平穏な生活が訪れることを願います。

御供所町国際法務事務所