申請忘れていませんか?
いよいよ6月になりました。
繁華街では人の動きが戻ってきて、経済活動も回復することを願っています。
さて、各地方自治体が行う独自の支援策はこれ以上目新しいものは出てこないと思われます。そうなると、今打ち出している支援策の締め切りが来れば支給される支援金は、もう貰えないということです。
以前も言いましたが、もう一度言います。
どんなに経済的打撃を受けている事業者や市民の方、
何もしなければあなたの口座には
1円も振り込まれませんよ!
以前紹介したテイクアウト支援金も申請は締め切られました。
事務所周辺の事業者の方に支援金について周知しましたが、何件かの事業者は申請されていませんでしたね。残念です。
※福岡市のHPにテイクアウト支援事業者が見えるようになっています。
これから注目する支援金は2つです。
①休業要請対象施設への支援金(福岡市)
②福岡県持続化緊急支援金 です。
①休業要請対象施設への支援金(福岡市)
市民と直接的に接する機会が多い中でも、市民への安全対策に配慮しながら福岡市内で市民生活に必要なサービスを提供している休業・時短要請対象外施設を営む
中小企業や個人事業主に対して、売上が30%以上減少した場合に
法人一律15万円,個人事業主一律10万円の支援金を支給するものです。
福岡市休業等要請外施設支援金の対象となる施設例はコチラ!
また、この支援策の中には大型商業施設や百貨店に入居するなどして、やむを得ず休業していた施設が営業を再開し、5月15日から5月31日までの期間に概ね6日以上営業した場合にも対象になります。
申請期限は令和2年7月31日までです。申請はお早めに!
②福岡県持続化緊急支援金についてはご存じない方もおおいのでは?
「うちは普通に営業していたから50パーセントも下がった月はないから給付金受けられないよ。」
「売上の帳簿をいじって50パーセント減ったことにしてもいい?」
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このようなお問い合わせ、絶対にしないで下さい。
申請要件としては以下の通りです。
1.2020年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間(対象期間)のうち、ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること。
2.対象期間のうち、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと。
3.国の「持続化給付金」を申請していないこと。
支給金額
法人は 50万円、個人事業者は 25万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
これはいわば国の持続化給付金の申請の対象にならない事業者向けです。
お申込みはお早めに!申請期限は令和2年6月30日までです!!
御供所町国際法務事務所