外国書類の認証とは?
国際業務の中で「外国文認証」と言われるものがあります。
外国文認証とは、外国語で作成された私署証書及び外国語又は日本語で作成し、外国において使用される私署証書に対する認証のことです。
ここで言う私署証書とは、私文書(私人が作成した文書)のうち、作成者の署名若しくは署名又は記名と押印のある文書のことです。この私文書に公証人の認証を行うことで、その私署証書が作成名義人本人が作成したことを証明されます。
日本で生活している上で、官公庁や会社などに書類を提出する際、公証人の認証を求められることはほとんどありません。日本では、印鑑登録制度が存在し、印鑑登録した実印を書類に押し、役所が発行した印鑑証明書を文書とともに官公庁等に提出すれば本人証明としては十分だからです。
ところが、海外においては、官公庁や会社などに提出する私文書には、公証人の認証を求められることがほとんどです。
また、認証方法についても代理認証(代理自認)という方法により、代理人によって公証人の認証を受けることが可能ですが、提出を求める外国の国や機関では、代理認証を認めず、署名者本人が公証人の面前で行う面前認証(目撃認証)しか認められないことがあるため注意が必要です。
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