ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 新着情報 > 法改正には対応済みですよね?
Release: 2021/06/04 Update: 2021/06/04

法改正には対応済みですよね?

6月になりました。

弊所の着用している制服も夏服に変わりました。

制服 夏服

 

さて、6月は改正法の施行が目白押しです。

 

簡単に説明すると、法改正は終わっているが、急に改正法を適用すると国民が対応できず不利益を被ることになるため、改正内容を発表(公布)して、一定期間をおいて(経過措置)から実際に法を適用する(施行)に分けられます。

さて、実際に改正法が適用される法律はどのようなものがあるでしょうか。

 

1、食品衛生法 です。

以前から当ホームページでも案内しておりましたが、食品衛生法改正により小規模の飲食店、喫茶店、惣菜屋などは、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行わなければならなくなりました。

(店主がお一人で営業されている店も対象です!)

具体的には、事業者が衛生管理計画を作成して、その計画に基づいて実施し、毎日実施した項目について確認・記録すること義付けられました。

実際に衛生管理計画を作成するときには、食品衛生法だけでなく、事業所がある都道府県の条例または政令指定都市の条例についても理解して作成する必要があります。

 

2、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律) です。

 

(2)遵守基準の具体化(第21条関係)

 第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めることにまりました。犬猫等販売業者の基準はできる限り具体的なものとされました。

(8)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止

 ①出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等の制限について、激変緩和措置に係る規定(平成24年改正法附則第7条)が削除されました。
 ②専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、出生後56日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けられます。

 

 

そして、行政書士法 です。

法の一部が改正され、1条の目的に、

「国民の権利利益の実現に資すること」

が明記されました。

 

福岡県では時短営業や休業に応じた飲食店への「福岡県感染拡大防止協力金」の申請が始まり、6月7日からは「福岡市家賃支援金」の申請が始まります。

そして、6月16日からは「月次支援金」の申請も始まります。

 

食品衛生法に関する書類作成支援、動物取扱業の登録・届出、協力金・支援金の申請につきましてはお気軽にお問い合わせください。

 

御供所町国際法務事務所

(行政書士)

 

来島海事事務所

(海事代理士・海事補佐人)

〒812-0037

福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303

TEL:092-409-5518