ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 海事 > 内航海運 > 海事産業強化法(船員・内航海運関係)の概要が発表!
Release: 2021/12/26 Update: 2021/12/26

海事産業強化法(船員・内航海運関係)の概要が発表!

 海事産業強化法 関門海峡 本年5月21日に公布された「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第43号。通称「海事産業強化法」)について、船員・内航海運関係部分の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、12月24日、閣議決定され、海事産業強化法(船員・内航海運関係)が令和4年4月1日に施行されることが発表されました。

 この中で内航海運業法の一部改正に伴う経過措置が定められてました。今回改正の中で船舶管理業を営む業者には特に重要になる部分については以下の通りです。

 

<旧内航海運業法の登録業者以外の船舶を管理する事業者>

〇 法律の施行の際(令和4年4月1日)現に船舶の管理をする事業(新内航海運業法第2条第2項第3号に規定するもの。)を営んでいる者(旧内航海運業法第3条第1項の登録を受けた業者を除く。)は、令和4年4月1日から起算して1年間は、新内航海運業法の規定にかかわらず、当該船舶を管理をする事業を営むことができます。

また、その者がその期間内に新内航海運業法の規定による登録申請をした場合において、その期間(令和5年3月31日)を経過したときでも、その申請の登録又は登録拒否の処分があるまでは、当該船舶を管理をする事業を営むことができます。

経過措置により船舶を管理する事業を営む者は、新内航海運業法第7条第1項に規定する内航海運業者とみなされます。これにより、新内航海運業法の第9条第14条第17条第20条及び第25条の規定(これらの罰則を含む。)が適用されます。

 

<旧内航海運業法において登録を受けた事業者>

総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶の変更登録について

〇法律の施行の際(令和4年4月1日)現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第3条第1項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶を管理する事業についての新内航海運業法第7条第1項の規定の適用については、同項中

「第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは」

      ↓↓↓

「第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更について海事産業強化法の施行の日(令和4年4月1日)から1年以内

国土交通大臣の行う変更の登録を受けなければなりません。

 

<旧内航海運業法において登録又は届出もしていない事業者>

総トン数100トン未満かつ長さ30メートル未満の船舶の届出について

〇法律の施行の際(令和4年4月1日)現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第3条第1項の登録を受けた者及び同条第2項の届出をした者を除く。)の当該船舶を管理する事業についての新内航海運業法第3条第2項の規定の適用については、同項中

「事業開始の日から30日以内に」

  ↓↓↓↓

「海事産業強化法の施行の日(令和4年4月1日)から3か月以内に」

国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届出なければなりません。

 

<旧内航海運業法において届出をした事業者>

総トン数100トン未満かつ長さ30メートル未満の船舶の変更届出について

 

〇法律の施行の際(令和4年4月1日)現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第3条第2項の届出を受けた者に限る。)の当該船舶を管理する事業についての新内航海運業法第7条第5項の規定の適用については、同項中

「を変更したときは、その日から30日以内に」

  ↓↓↓↓

「海事産業強化法の施行の日(令和4年4月1日)から3か月以内に」

その旨を国土交通大臣に届出なければなりません。

 

<新内航海運業法第9条の適用について>

新内航海運業法第9条の内航海運業者に義務化される内航海運業に係る業務に関し契約内容の書面交付については、海事産業強化法の施行の日(令和4年4月1日)以後に締結される契約について適用されます。

 

〇その他の施行内容について

海事産業強化法(船員・内航海運関係)が令和4年4月1日に施行されます!

水産大学校 練習船

 

御供所町国際法務事務所

(特定行政書士)

 

来島海事事務所

(海事代理士・海事補佐人)

〒812-0037

福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303

TEL:092-409-5518