在留ミャンマー人への緊急避難措置が改訂されました。
【これまでの経緯】
ミャンマーにおいては、 2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事件やデモに参加していない住民に対する暴力等も報告されました。そして、情勢が不透明な状況であったことから、出入国在留管理庁は、2021年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとしてきました。
2022年3月末までに、約4,600件の許可がされました。
【新たな情報の更新・改訂】
今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、2022年4月15日から、「新たな取扱い」を定め、「特定活動」の在留資格を認めることとされました(いずれの「特定活動」が許可されている場合でも、本国情勢が改善されていないと認められるときは、更新申請が可能です。)。
◦現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者
◦自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
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『新たな取扱い』
●特定活動(1年・就労可)
※ 特定技能の業務に必要な技能を身につけたい者については、「特定活動(1年・就労可)」(特定産業分野(介護・農業等の14分野)で就労可)
◦自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
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『新たな取扱い』
●特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)
※ ただし、「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてから、おおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反をすることなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可される場合あり。
※「自己の責めに帰すべき事情」とは・・・
例)適正に技能実習が実施されているにもかかわらず、自らの意思で実習実施先を離脱するに至った技能実習生など。
例)本国からの送金による経費支弁を受けて留学生として在留していた方が、本国からの送金が途切れて除籍・退学を余儀なくされた場合 → 自己の責めに帰すべき事情とは取り扱われません。
詳細は
〔Q&A〕本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(2022.4.15改訂版)
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