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Release: 2024/02/19 Update: 2024/03/01

船員の最低賃金が改正されます

令和6年2月21日から船員の最低賃金が改正されます。

 国土交通大臣が交通政策審議会からの答申を受け、次の2業種について船員の最低賃金の改正を決定しました。
改正後の最低賃金は、令和6年2月21日から適用となります。
 
①内航鋼船運航業(適用地域:全国)

【鋼 船】

(ただし、次に掲げるものを除く。平水区域の鋼船、沿海区域の 100G/T未満の鋼船、はしけ)

《金額は月額賃金》

職員   258,950円
若年職員 242,500円
部員   200,350円
海上経歴3年未満の部員  191,050円

②海上旅客運送業(適用地域:全国)

【近海区域以上の船舶、沿海区域の 100G/Tの船舶】

職 員     255,750円 
事務部職員  200,750円
部 員     192,900円

博多港航路