ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 海事 > 内航海運 > 知っておきたい! 船員のための介護両立支援制度!
Release: 2025/04/28 Update: 2025/04/28

知っておきたい! 船員のための介護両立支援制度!

こんにちは。来島海事事務所です。

本日は、令和7年4月に施行されました仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 船員育介則・船員育介指針の改正について、

前回の出産・育児編に続いて、介護の両立支援制度について、ご紹介します。

介護両立支援制度の一覧はこちら。

➀介護休業

要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築(※)して働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの。※介護サービスの手続き等も含まれる
対象家族1人につき、通算93日、3回まで分割可能。

➁介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護・世話(※)をするための休暇。※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等。
介護終了まで年間5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得可能。

➂深夜業の制限

午後10時~午前5時までの深夜就業の制限。介護終了まで何回でも取得可能。

④選択的措置義務

事業主は利用開始から3年以上の期間内で2回以上、所定労働時間の短縮の制度等・短期間航海を行う船舶への乗り組み・費用助成*のいずれかを利用できる措置を講ずる義務(*費用助成は1回(一括払い)にすることが可能)

 

以上の4つです。以上4つの中で、今回改正されたのは「介護休暇の勤続6か月未満の船員の労使協定除外の仕組みは廃止する」という点です。

介護休暇は、勤続6か月未満の船員も取得可能となりました。

 

今回の改正で、事業主の義務・努力義務も追加されました。

まず、事業主の義務ですが、主に3点追加されています。

➀介護に直面した船員が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認

➁介護に直面する前の早い段階(40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供

➂研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

なお、両立支援制度等とは、介護休業制度、介護両立支援制度等の内容、申出先、介護休業給付金等に関することです。周知・情報提供方法は、面談、書面交付、FAX、電子メール等とされています。

 

続いて、事業主の努力義務についてです。

介護期の働き方について、船員が陸上勤務を選択可能にする努力義務が追加されました。

 

まだ介護に直面していないという方も、介護に直面する前に、自社の両立支援制度等に関する情報を収集しておきましょう。

 

以上、「知っておきたい! 船員のための介護両立支援制度!」でした。

 

来島海事事務所

お問い合わせは、こちらからお願いいたします。