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Release: 2021/03/04 Update: 2021/03/04

飲食業ではない業種も対象です!

首都圏では緊急事態宣言が二週間程度延長となる案が有力となってきています。

最近では緊急事態宣言に伴う飲食店に対する営業自粛への協力金の給付がありました。

地域によっては申請から1ヶ月を経っても事業者へ協力金が支払われていないケースもあるようです。

弊所に限って言えば、依頼を受けました福岡県内の飲食事業者様への福岡県感染拡大防止協力金(第1期)の支払いが確認できました。今後も第2期、第3期の協力金の申請がスムーズに進むように全力で支援していきたいと思います。

3月より、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要が発表されました。

概要としては、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けた事業者で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を給付するものです。

今回の給付金が今までの給付金と最も異なる点は、

申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要ということです。

事前確認には、下記の資料が必要ですが、なお、登録確認機関の検索については、一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)ホームページから確認できますのでご覧ください。

①本人確認書類

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え

④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等

⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

登録確認機関の確認を通過して、初めて申請が可能となります。

申請の際のお手伝いも弊所にお問い合わせください!

 

御供所町国際法務事務所

(行政書士)

 

来島海事事務所

(海事代理士・一級海技士)

〒812-0037

福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303

TEL:092-409-5518