まん延防止等重点措置区域における酒類の提供に係る感染防止対策の実施について
飲食店の皆様におかれましては、感染防止対策にご尽力いただき感謝いたします。
さて、本県は令和3年6月21日から、まん延防止等重点措置区域に移行し、酒類を提供しようとする飲食店は業種別ガイドラインを厳守し福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」の掲示店に限定するよう要請しています。
つきましては、業種別ガイドラインにおける感染防止対策の再徹底をお願いします。
また、感染防止対策の実施の徹底にあたっては、県(県からの委託会社を含む)による各飲食店への見回り時に特に重要な感染防止対策5項目について確認を行いますので、下記に添付の「別紙1(対策項目チェックリスト)」を提出できるよう準備・保管をお願いします。【感染防止対策5項目】
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨
・換気の徹底
・入店制限(追加)【飲食店に対する主な要請内容】
〇北九州市、福岡市、久留米市
・営業時間を5時から20時までの間とすること。
・酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを19時とすること。
〇上記以外の市町村
・営業時間を5時から21時までの間とすること。
・酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを20時とすること。
まん延防止等重点措置に移行!
福岡県に発令されていた緊急事態宣言は解除され、本日6月21日から
まん延防止等重点措置に移行します。
飲食店への酒類の提供は解除となったものの、酒類のオーダーストップは
19時まで、営業時間は20時までという依然として厳しい状況にあります。
しかも、酒類を提供しようとする飲食店は、業種別ガイドラインを厳守し
福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」の掲示店に限定するよう要請しています。
以下は、感染防止宣言ステッカー掲示店に出された案内です。
(令和3年6月18日付)
酒類の提供を行う飲食店の皆様へ
以上のように、福岡県でも見回り隊によるチェックが行われる旨の
案内も記されています。
では、見回り隊が飲食店を見回った際、感染防止対策が行われていない
場合にどのようなペナルティーが待っているのでしょうか。
それは、6月17日に内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から各都道府県知事へ
事務連絡で通知されています。
・都道府県が酒類提供を行っている飲食店を見回った際、「1.一定の要件について」に記載の対策が行われていない飲食店に対しては、公平性の確保の観点から、以下の対応を行い、適切な運用を図ること。
「1.一定の要件について」を遵守していることが確認されるまでの間は酒類提供の停止を要請すること。
再度見回りを行った結果、「1.一定の要件について」が遵守されている場合には酒類提供の再開を認めること。
要件を遵守していないにもかかわらず酒類が提供されている場合には、命令等の手続きを開始すること。
規模別協力金を申請する飲食店に対しては、別紙1の写しの提出を求めるとともに、遵守していないにも関わらず酒類提供を行う飲食店については規模別協力金を支給しないこと。
感染防止対策を講じていない飲食店は、協力金の支給は受けられないことになります。
まだ、福岡市内の飲食店でアクリル板、サーキュレーターなどの感染防止対策用品を
購入されていない方は、福岡市が行う「感染症対応シティ促進事業」を
利用されてるのが一番です。
物品・備品の購入だけでも経費の2/3が補助される補助金です。(上限20万円)
申請締め切りが6月30日までのため、お急ぎ下さい。
弊所で申請代行も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
御供所町国際法務事務所
(行政書士)
来島海事事務所
(海事代理士・海事補佐人)
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福岡県福岡市博多区御供所町3-30ー303
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