遺言・相続 ・遺産分割協議書作成、任意後見契約など
●遺産・相続・遺産分割協議書作成
相続に関して毎日意識している人は少ないでしょう。通常は親がなくなり、相続がおきます。普段は仲の良い兄弟も多額の遺産の分配割合を巡って争いになることは少なくありあません。
「親父は実家の不動産は長男の俺にやると言っていた!」
「事業を手伝ってたとき家は次男の俺にやると言っていた!」
「最後まで介護してくれたから財産はすべて妹の私にあげると言っていた!」
言い出したらきりがありません。
故人様(被相続人)はすでにこの世にはいないため、真意を確認するすべはありません。
そのため、生前のうちに遺言書を作成しておくことも無用な争いを避けるためには非常に有効な方法です。
また、せっかく遺言書を書いても様式に不備があったり、財産の特定が不十分であると争いを生む結果になります。
専門的知識を持った専門家からのアドバイスを受けて作成することで有効性の高い遺言書の作成に繋がり、相続における争いも防げるでしょう。
相続に関する相談は、時代によって姿を変えていきます。最近は相続人がいなかったり、遠縁者だけなどという場合も増えてきました。また、子供がいない配偶者が亡くなった配偶者の兄弟姉妹との相続時のトラブルも多くなることでしょう。
自分が亡くなった後も残した家族が平穏な生活を過ごしていけるように、生前から財産整理されることをお勧め致します。
・自筆証書遺言書の作成支援
(話題となっています「自筆証書遺言の保管制度」につきましては、司法書士業務となりますので、
身近に知り合いの司法書士がいない方は弊所がご紹介いたします。)
・公正証書遺言書の作成支援
(遺言書の起案作成、公証役場の公証人との書類のやり取りを含む。)
・遺言書作成に伴う推定相続人の調査
・遺産分割協議書の作成
(同時に遺言執行者としての業務も受けることも可能です。)
・任意後見契約
本人が任意後見契約の締結に必要な判断能力を有しているときに、後見事務を行うことになる人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって定めておく契約のことです。
簡単に言うと、本人が物事の判断ができているときに、万が一、自身の判断能力が不十分となったときに備えて、事前に顔見知りの信頼のおける人物に自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託する契約をしておくものです。
一方で、法定後見制度というものがありますが、任意後見制度と明らかに違うところは、自身の面倒を見てくれる人を選べないという点です。
この任意後見契約書は、必ず公正証書によって作成しなければなりません。(任意後見契約に関する法律第3条)そのため、単に任意後見契約書を作成しただけでは、契約書として有効ではありませんので注意が必要です。
・死後委任事務契約
本人(委任者)が、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事項など、予め依頼しておく契約です。死後委任事務契約を希望する人の中には、上記で述べた任意後見契約と同時に結ぶ場合も多くあるのが実情です。
一般に死後事務として挙げられるのが、
①医療費、税金などの支払
②介護施設等の支払と入居一時金等の受領
③葬儀、納骨、埋葬に関する事項
④愛犬、愛猫(ペット)の世話について
⑤行政への各種届出 ⑥遺品整理 ⑦携帯電話等の解約 ⑧SNSアカウントの削除 など
また、金銭の支払いや遺品整理は財産処分の一部であることから、相続人の財産権への配慮が必要になることから、遺言書の作成を含めての検討が必要です。
御供所町国際法務事務所(行政書士)
〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町3-30塚喜グリーンハイツ303
TEL:092-409-5518