フロン排出抑制法に関する点検業務
④ フロン排出抑制法に関する点検業務
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
これによりビルや宿泊施設に設置している空調機器はもちろん、船舶で使用している空調・冷凍機も対象になりました。これに伴い機関部職員で海技免状を保有しているだけでは、原則フロンの充填は出来ません。
これに対応するべく乗組員に認定研修を受講させ、ISMマニュアルも改定して環境保全に取り組まれている海運会社があります。しかし、残念ながら主管省庁が経産省・環境省であることから認知されておらず、海運会社や漁業会社によってはこの法律は存在はもちろん、報告義務があることすら知りません。実際に法を適切に運用するとなると、対象となる機器を選別・確認して、機器ごとの点検記録簿の作成など、ただでさえ船員・機関士不足の機関部業務を圧迫することは明白です。
そこで、当事務所は経産省認定のフロン取扱者として法律で要件になっている「十分に知見を有する」に該当するため、簡易点検、定期点検を行うことができます。大型空調・冷凍機を運用した経験があるため、ドック時にメーカー整備時の立会いも可能です。
ビルや施設で空調機器の管理でお困りの方も、おまかせください!
行政への届出や技術的な書類の作成・管理もしっかりサポート致します!
御供所町国際法務事務所(行政書士)
来島海事事務所(一級海技士(機関))
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