2020年4月1日から飲酒に対して厳しくなります!
令和2年(2020)4月1日に改正船員法施行規則が施行されます。
これに伴い飲酒に対する基準が厳しくなります。
主な改正点は以下の通りです。
・平水区域を航行する船舶にも飲酒基準が適用されます。
(ただし、専ら平水区域等において従事する漁船については適用外です。)
・基準値以下であっても酒気を帯びた状態での当直業務の禁止
酒気を帯びた状態とは、アルコール検知器で数値が「0(ゼロ)」以外のものです。
そして、その他の関連するものとしては安全管理規程への反映です。
海上運送法及び内航海運業法に基づく運航会社は作成している安全管理規程に
「いかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上で
ある間は、当直を実施してはならない。」ことを明記することになります。
このとき運航事業者の判断で基準値を厳しくすることは差し支えありません。
(基準値を0.15mg未満にすることです。)
酒気を帯びた状態で当直を行ったことが確認された場合は、船員法、海上運送法及び
内航海運業法に基づき、厳格な行政処分が下されることになります。
いかなる場合も酒気を帯びた状態で当直を実施した場合は、アルコール濃度の如何に
かかわらず、船員法違反として戒告の対象になります。
そして、上記の違反事実が確認されたときは海上運送法及び内航海運業法に
基づく安全確保命令等の対象になります。
未来ある海事業界になることを願っています。