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Release: 2020/04/09 Update: 2020/10/27

学校卒業者に係る3級海技士試験の取扱いについて

新型コロナウイルスの猛威から国民を守るために、安倍首相は緊急事態宣言を発令しました。

日本以外の諸外国では、人の出入国が禁じられているところや行政業務の停止を発表しているところもあります。

海事関係者が抱える問題は、今年度の卒業者が免許取得に必要な法令の要件に適合した乗船実習を行うことができるかです。

人手不足が深刻化している海運業界で、免許取得が遅れることは大きな問題となり、最も今年度の卒業生が一番不安でしょう。

どのような要件が必要なのかを確認してみましょう。

 

主に大学等の卒業者が対象となる「三級海技士」試験です。

※船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条の2第1項の規定による三級海技士第一種養成施設

 

学校卒業者として、三級海技士試験の筆記試験の免除を受けたり、乗船履歴の特例の適用を受けて口述試験を受験したりするには、出港地又は寄港地から 2,000 海里 以遠の水域における実習等(以下「遠洋実習」という。)を終えていなければ免除や特例の対象にはなりません。

 

つまり現在、新型コロナウイルス感染症対策として各国が入国制限措置をとっており、

学校の練習船が外国の港に寄港することは実質不可能である。

 

法令を満足するには、2,000 海里以 遠の水域へ航海を行い、水や燃料油等の補給を

受けず無寄港で日本へ帰港することになるが、これはあまりも現実的ではない。 

 

2020.4/7付の文部科学省及び国土交通省の事務連絡で学校卒業者の乗船履歴の特例が

認められる代替措置に関する通達があった。

 

事務取扱について

.事務取扱 遠洋実習には、座学や校内実習で習得した知識・能力を基礎に、長期間の連続し た航海の中で、例えば、日本とは気象・海象が異なる大洋上の航海、日本とは港湾 事情が異なる外国の港への入出港や当該入出港に伴うポートラジオ・コーストガー ドへの海事英語を使用した通報業務を経験させ、船舶職員としての職務を行うため に必要な知識及び能力を習得できることに意義があるものと考えられる。当該実習の具体的な内容については、各学校において訓練計画を作成しているところであるが、新型コロナウイルス感染症対策に関連して、遠洋実習を受けることができないことについて、やむを得ない事情がある者については、乗船履歴の特例の適用や3級海技士第一種養成施設の課程修了が認められるよう、上記の遠洋実習の意義に鑑み、代替的なものとして認められる教育訓練を受けることをもって、遠洋実習を受けたものとして取り扱う。代替的な教育訓練は、出港地又は寄港地から 100 海里以 遠の水域における通算 4,000 海里以上の航海を含むものでなければならないが、練習船実習以外の実習を含むことができる。

 

重要なポイントは、何もしなくても認められるのではないという点である。

太字部分を意味は、

遠洋航海実習をおこなったときに得られるのと同等の技術や経験に相当する実習をしなければ代替措置とは認められない、ということになります。

 

これから運輸局担当者とのやり取りが必要になるかとおもいますが、緊急事態宣言の中での移動は極力お控えください。

 

船員の手続きは、運輸局と博多港の絶妙な位置にある

来島海事事務所にお任せください。

 

テレビ通話やSkype, Zoomなどで打ち合わせをして、郵送での資料確認。運輸局には当事務所が提出、交渉にいきますので、学校等関係者の感染リスクを抑えられます。