2020年7月14日 国の家賃支援給付金の申請が始まりました!
いよいよ国の家賃支援給付金の申請が始まります。
「この前の持続化給付金のように申請すればできるんでしょ?」
もちろん専用ページからの電子申請できます。
しかし、テナントなどの賃貸人から家賃の減免を受けている方は、申請時期を間違えると
対象家賃が減免されている金額となり、本来受け取れるはずの給付金額が少なくなるので
注意が必要です。
申請期限が2021 年 1 月 15 日までとなっているので、家賃の減免終了月などを
考慮しながら余裕をもって申請をする必要があります。
申請時期が遅くなっても、給付金額は申請直近1か月の支払い賃料(月額)に
基づき算定された給付額(月額)の6倍です。
(給付上限 法人:最大600万円、 個人事業主:300万円)
「また休業対象になった飲食店や夜の街関係のお店でしょ?」
お客様!どえらい勘違いしてます!
そんなことはどこにも書いていません!
今回の支給要件の重要なのは、
2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている
もちろんその他にも要件があります。
前回の持続化給付金申請で使用した資料を用いることができますが、賃貸借契約が自動更新になっている方は、申請時に契約が継続していることの証明書を賃貸人や不動産管理会社から取得しておく必要があります。
「賃貸借契約書がない場合はどうしたら?」
「親族の所有する物件で営業しているのも給付の対象になるの?」
分からないのでコールセンターに聞く→電話がなかなか繋がらない。
申請サポートセンターで聞こう→コロナ感染が怖い、会場まで行くのが不便
といったことが考えられます。しかも、店舗の営業も再開して忙しいので時間も限られます。
そんなときは、
どうぞお近くの行政書士にご相談、ご依頼ください!
福岡市博多区の行政書士事務所
御供所町国際法務事務所