「事業復活支援金」
令和3年 11 月 19 日 閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が公開されました。
第3章において、取り組む施策「Ⅰ.新型コロナウイルス感染症の拡大防止」の「2.感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援」として支援策の概要が書かれています。
事業者への支援として、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)に対して、地域、業種を限定しない形で、来年3月までの事業継続の見通しを立てられるように事業規模に応じた給付金を支給するという内容となっています。
具体的には、「事業復活支援金」として、事業収入が基準期間同月比 50%以上減少した事業者について、法人は事業規模に応じて上限 250 万円、個人事業主は上限 50 万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付するようです。
また、事業収入が基準期間同月比 30%~50%売上減少した事業者に対しても、法人は事業規模に応じて上限 150 万円、個人事業主は上限 30 万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付することになるようです。
基準期間の設定がどのようになるかは、まだ明らかになっていません。(1ヶ月なのか、3か月くらいを対象とするのか)
その際、申請手続きに関しては、不正防止のため一時支援金や月次支援金の申請と同様に、商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施する予定となっています。今までのように電子申請を原則として、可能な限り簡単な手続となるように設計されるようです。
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経済対策等 : 経済財政政策 – 内閣府 (cao.go.jp)
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