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Release: 2022/05/12 Update: 2022/05/12

燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について(機関部関係情報)

【燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について】

 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及び検証手順に関する海洋汚染防止条約(MARPOL条約)付属書Ⅵの改正が採択されました。これにより、船舶所有者は船舶において、使用中の燃料油が基準に適合しているかを円滑に確認できるように、燃料油のサンプリングポイントを指定することが義務付けられました。

 国内では、今般の条約改正に伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則検査心得の一部が改正され、令和3年3月18日に公布、令和4年4月1日に施行されました。

 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

〈新設〉第12条の17の5の3(燃料油の採取位置の指定)

法第19条の22第1項の船舶(引火点が摂氏60度以下の燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第19条の21第1項又は第2項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。

 

「国土交通大臣の指示するところ」

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則検査心得

〈新設〉12-12-5-3.0(a), (b)

 

 対象となる船舶は、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶です。

 

 施行規則の附則により、施行日である令和4年4月1日以前に建造された船舶(既存船)については、令和5年4月1日以後に行われる定期検査までに、サンプリングポイントを設置又は指定する必要があります。

 なお、必ずしも燃料油供給系統の配管の改造を必要とするものではなく、既存設備(オイルフィルターのエア抜き、ドレン抜きなど)をサンプリングポイントとして指定することが可能です。

 配管系統の改造する際には、図面承認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

参考 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

(燃料油供給証明書等)
第19条の22 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第17条の11第2項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、燃料油供給証明書及び試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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