令和4年11月1日より一部の旅客船は船舶安全法の法定の無線設備から携帯電話が除外されます。
令和4年11月1日より限定沿海区域において許可事業※に使用する旅客船は船舶安全法の法定の無線設備から携帯電話を除外されます。
※海上運送法上の許可が必要な旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業
ただし、令和4年10月31日の時点で、限定沿海区域において、許可事業に使用している船舶には、一定の準備期間(経過措置)が設定されました。
携帯移動地球局以外の無線設備を設置する場合、電波法に基づく無線従事者資格や無線局の開設が必要な場合がありますので、余裕を持った準備が必要となります。
事前に旅客船の船長の無線従事者資格取得や無線局開設手続きに関しては、弊所までお問合せ下さい。
経過措置の期限までに新しい無線設備の設置を完了して頂く必要がありますが、無線設備の取替えが完了した場合、定期検査、中間検査で確認を受ける場合を除き臨時検査の受検が必要です。
検査や無線局の手続きなど、スケジュールを立てて計画的に行う必要があるでしょう。
御供所町国際法務事務所
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