新年のご挨拶2023
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
令和5年(2023年)にまず最初にやってくるイベントは
内航海運業法に基づく船舶管理業を営む者の「変更登録申請」です。
令和4年4月以前に船舶管理業を営んでいた会社は、改正内航海運業法が施行されてから1年間は経過措置としてこの間は内航海運業法上の登録がなくても船舶管理業を行うことができました。
しかし、その経過措置の期限も令和5年3月31日までです。
よく勘違いされている事業者がいらっしゃいますが、3月31日までに変更登録申請を行えば良いという意味ではありません。3月31日までに変更登録完了していなければならないという意味です。
国土交通省は、内航海運業法に基づく申請の標準処理期間を2ヶ月と公表しています。(実際は申請を行うと2ヶ月より早く登録通知が届くこともありますが・・・)
つまり、令和5年4月1日以降も船舶管理業を行いたいのであれば、1月31日までに申請書類を用意して変更登録申請を行わなければ間に合わない可能性があるということです。
変更申請をしなければ、雇入れができず運航ができなくなるおそれがあります。
登録はいつするのでしょうか?今でしょ!
御供所町国際法務事務所
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