船舶設備規程等に関する船舶検査心得の一部改正について
国際海事機関(IMO)においては、GMDSS 設備の近代化についての検討が進められ、各種設備の性能要件等の見直しが行われています。
そのうち、非常用位置指示無線標識装置(EPIRB:イーパーブ)については、第101 回海上安全委員会(MSC101)において技術要件の改正案が採択され、2024 年1月1 日以降船舶に搭載するものについては、改正後の技術要件への適合を求めることが第105 回海上安全委員会(MSC105)において採択されました。
また、EPIRB の技術要件が引用されている航海情報記録装置(VDR:船版ブラックボックス)の浮揚型収容容器についても、EPIRB の技術要件の改正に伴い、VDR の技術要件を改正する改正案が第104 回海上安全委員会(MSC104)において承認されました。これらの設備については、2022 年7月1日以降船舶に搭載するものについても、新要件に適合したものを搭載することが推奨されているところ、今般、新要件に適合する
製品の供給体制が整いつつあることから、新要件に適合した製品についても、船舶に搭載可能とする取扱いを船舶検査心得において明確化する等の所要の改正を行が行われました。
〇改正スケジュール
公布:令和5年1月19日
施行:令和5年1月19日
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