ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 新着情報 > 令和6年能登半島地震に関する行政対応について
Release: 2024/01/10 Update: 2024/01/10

令和6年能登半島地震に関する行政対応について

■海事関係(1/10 04:30 情報)
○ 係留中の能登の遊覧船 3 隻(1 事業者、冬期休業中)が流されたとの報告
○ 係留中の輪島の旅客船 1 隻が海底隆起と思われる状況により座礁した状態との報告
○ 石川県及び富山県の造船所(いずれも 1 事業者)において、一部設備が損壊との報告
○ モーターボート競走施設について、三国競走場(福井県)が一部損壊し3~7 日に開催予定のレースは取りやめたが、次回(18 日~)以降のレースは被害のない施設を使用して開催予定。
○ 船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶安全法の手続きについて、有効期間の延長等の弾力的な措置を実施する旨を周知

 

①震災被災地で必要な灯油やガソリン等がフェリーでも運送可能
 避難生活や災害復旧に使用される灯油やガソリン等の危険物の海上運送については、平成26年3月27日から、弾力的に運送の許可がされています。
 令和6年1月1日に発生しました能登半島における地震に係る対応につきましては、この措置の対象になりますので、必要な場合には最寄りの運輸局等にご相談下さい。

 

②船舶検査等に係る手続きの弾力的な運用
1.弾力措置の期間及び対象
 令和7年1月3日まで弾力的な措置

2.弾力的な措置の内容
(1)船舶検査証書等の有効期間の延長 令和6年1月4日から令和7年1月3日の間に有効期間が満了する船舶検査証書等について、被災のため受検が困難な場合には最大3ヶ月延長

(2)定期的検査の弾力的な措置
 被災のため受検が困難な船舶等については、現認や写真、電話等により船舶等の現状が良好であることを確認のうえ、実質的に最大6ヶ月延長

(3)船舶国籍証書の検認期日の延長
 令和6年1月4日から令和7年1月3日の間に検認期日が到来する船舶国籍証書について、被災のため検認又は検認期日延期の手続きが困難な船舶については、船舶国籍証書の検認期日の変更を行い、最大3ヶ月延長

 

③海技免状・操縦免許証等の弾力的な運用
1.弾力措置の期間及び対象
 今般の地震により、長期的な影響が生じると思われることから、災害救助法が適用される市町村に住所地を有する者及びその他やむを得ない事情がある者について、当分の間、弾力措置を講じる。
2.弾力措置の内容
(1)海技免許又は操縦免許の申請
 海技免許又は操縦免許の申請は、海技試験又は操縦試験に合格した日から1年以内にしなければならないところ、1年を超えていても申請可能となる。

(2)海技免状又は操縦免許証の更新申請
 被災日以降に海技免状又は操縦免許証の有効期間(5年間)が満了する者のうち、その更新申請時において、更新期間(有効期間満了日以前1年以内)を超過しているものについては、有効期間満了日に更新申請があったものとみなす
 この場合において、海技免状更新講習又は操縦免許証更新講習により更新を行おうとする者に係る取扱いは、次のとおり。

[更新講習関係]
① 更新講習は更新申請日以前3月以内に修了しなければならないところ、更新申請日において、3月を超過しているものは、有効期間満了日に講習を修了したものとみなす
② 有効期間内に更新講習を修了することが困難である旨の申し出を受けたときは、現に有する海技免状又は操縦免許証を打抜のうえ、受講予定の講習までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを貼付する。この場合、可能な限り速やかに更新講習を受講すること。新たな海技免状又は操縦免許証は更新講習の修了証明書と引き替えに交付します。
③ 有効期間内に更新講習を修了できなかった者のうち、更新申請時までに、更新講習を修了した者は、有効期間満了日に更新講習を修了したものとみなす。

(3)海技免状又は操縦免許証の再交付申請
① 失効再交付申請
 海技免状失効再交付講習又は操縦免許証失効再交付講習は再交付申請日以前3月以内に修了しなければならないところ、申請日において、3月を超過しているものは、申請日に講習を修了したものとみなす。
② 滅失再交付申請
 海技免状又は操縦免許証を滅失してはいないが、自宅等に保管しており、取りに戻れない者などについても、本人確認のうえ、滅失再交付として申請できるようにします。自宅等に保管している海技免状又は操縦免許証は、後日速やかに返納する。

(4)海技試験の申請
 令和6年1月定期海技試験に受験申請した者のうち、震災の影響により一科目でも受験することができなかった旨の申し出を受けたときは、添付書類を含む申請書類一式を返却します。この場合、返却された海技試験申請書を除く申請書類は、令和6年4月定期海技試験又は同年7月定期海技試験のいずれか1回に限り有効なものとして使用できるものとする。(例:手数料納付書、筆記試験科目免除証明書等)

(5)乗組み基準の特例許可の申請
 大型船舶を被災者の方々の入浴・宿泊等に供する場合、乗組み基準の特例許可の申請手続きについて、提出書類を簡略化し、早急に許可を行う

船員に係る手続き等の弾力的な運用について
1.弾力措置の期間及び対象
 今般の令和6年能登半島地震の影響の大きさに鑑み、当該地震により被災した船員及びその他やむを得ない事情がある者について、当分の間、弾力的な措置を講じる。

2.弾力的な措置の内容
(1)船員法関係
○船員手帳を紛失等された方
 事後の受有、再交付要件の緩和及び雇用契約等の情報を弾力的な対応で確認する。

○危険物等取扱責任者資格の認定の有効期間更新をされる方更新時期を超えた場合においても、事後的な更新を認める。

(2)船員職業安定法関係
○乗組員の確保のための弾力的な運用
 雇用船員の被災等に伴い、乗組員を確保できない海運事業者については、交替要員として、他の海運事業者からの出向船員を乗り組ませることを認める。

 

■港湾関係(1/10 04:00 時点情報)
○2 日より輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港、七尾港(いずれも石川県)において、港湾法第 55 条の 3 の 3 に基づく権限代行を実施しており、岸壁の利用可否情報及び入港実績を国交省 HP にて公表。
○能登地域の港湾において、利用可能な港湾施設は以下の 4 港 9 岸壁。
・七尾港:8 岸壁中 3 岸壁が利用可能
-11.0m 岸壁 ※液状化の影響により、一部車両通行不可
-7.5m 岸壁、-9.0m 岸壁 ※慎重に接岸、桟橋部に重量物の蔵置不可等

・輪島港:1 岸壁が利用可能
-7.5m 岸壁 ※背後荷さばき地の沈下、地盤の隆起により水深が 1~1.5m 程度浅くなっている状況

・飯田港:2 岸壁中 1 岸壁が利用可能
-4.5m 岸壁 ※港内の漂流物・沈降物等に注意、岸壁前面水深が最大 1m 程度浅くなっている状況

・小木港:5 岸壁中 4 岸壁が利用可能
-4.5m 岸壁×4 ※一部の岸壁で、水深が最大 1m 程度浅くなっている状況
・また、その他小型船用の水深 4.5m 未満の物揚場は、23 施設が利用可能であることを確認。

○これまでに、以下の 3 港で延べ 13 隻が利用。・七尾港(3 日より順次供用再開):延べ 9 隻
・輪島港(4 日より供用再開):延べ 2 隻
・飯田港(4 日より供用再開):延べ 2 隻

○石川県・富山県・新潟県・福井県の計 21 港で防波堤や岸壁等の被害を確認しているが、能登地域以外の港湾は、概ね利用可能な状態。

○地震の影響により、能登半島北部にある「輪島港」(港湾局所管)と「珠洲市長橋」(気象庁所管)の津波観測ができない状態となっていたため、輪島港内に臨時の津波観測装置を設置。8 日より観測再開。

 

最新情報についてはコチラから

災害・防災情報:令和6年能登半島地震における被害と対応について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

海事:能登半島地震における海事局の対応状況について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

出典:国土交通省ウェブサイト