デジタル社会推進のための法施行規則改正について
令和6年1月19日 金曜日 官 報 (号外第14号)
〇国土交通省令第二号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和6年1月19日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
(水先法施行規則の一部改正)
第1条 水先法施行規則(昭和24年運輸省令経済安定本部令第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第23条の2の2」を「第23条の2の6」に改める。
第23条の2の2を第23条の2の4とし、同条の次に次の二条を加える。
(公衆の閲覧の方法)
第23条の2の5
法第47条第3項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第23条の2の6
法第47条第3項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 水先人が常時使用する従業員の数が5人以下である場合
二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第23条の2の次に次の二条を加える。
(公衆の閲覧の方法)
第23条の2の2
法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第23条の2の3
法第46条第6項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 水先人が常時使用する従業員の数が5人以下である場合
二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第26条中「第23条の2の2第1項」を「第23条の2の4第1項」に改める。
(海事代理士法施行規則の一部改正)
第2条
海事代理士法施行規則(昭和26年運輸省令第42号)の一部を次のように改正する。
第3章中第16条の次に次の二条を加える。
(公衆の閲覧の方法)
第16条の2
法第22条第1項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第16条の3
法第22条第1項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 海事代理士が常時使用する従業員の数が5人以下である場合
二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(内航海運業法施行規則の一部改正)
第4条
内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)の一部を次のように改正する。
第11条の5を第11条の7とし、第11条の2から第11条の4までを二条ずつ繰り下げ、第11条の次に次の二条を加える。
(公衆の閲覧の方法)
第11条の2
法第8条第4項の規定による公衆の閲覧は、内航運送をする内航海運業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第11条の3
法第8条第4項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
二 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(港湾運送事業法施行規則の一部改正)
第9条
港湾運送事業法施行規則(昭和34年運輸省令第46号)の一部を次のように改正する。
第10条の次に次の二条を加える。
(公衆の閲覧の方法)
第10条の2
法第12条(法第22条の4において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第10条の3
法第12条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
附則
(施行期日)
1 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。