船員の最低賃金が改正されます
令和6年2月21日から船員の最低賃金が改正されます。
国土交通大臣が交通政策審議会からの答申を受け、次の2業種について船員の最低賃金の改正を決定しました。
改正後の最低賃金は、令和6年2月21日から適用となります。
①内航鋼船運航業(適用地域:全国)
【鋼 船】
(ただし、次に掲げるものを除く。平水区域の鋼船、沿海区域の 100G/T未満の鋼船、はしけ)
《金額は月額賃金》
職員 258,950円
若年職員 242,500円
部員 200,350円
海上経歴3年未満の部員 191,050円
②海上旅客運送業(適用地域:全国)
【近海区域以上の船舶、沿海区域の 100G/Tの船舶】
職 員 255,750円
事務部職員 200,750円
部 員 192,900円







