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Release: 2022/05/19 Update: 2022/05/19

福岡市の繁華街・中洲で「ローラー作戦」

福岡市の繁華街・中洲 100人の警察官が『ローラー作戦』(FBS福岡放送) – Yahoo!ニュース

暴力団員立入禁止の標章とは?

福岡県暴力団排除条例

第14条の2 多数の県民が来訪し、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業その他暴力団の排除を推進することが特に必要な営業として公安委員会規則で定めるもの(第8項において「特定接客業」という。)を営む者(次項及び第7項並びに第20条の2第1項において「特定接客業者」という。)の営業所が集合している地域であって、暴力団の活動の状況に照らして、暴力団の排除の強化を図り、県民が安心して来訪することができる環境を整備することが特に必要なものとして、別表第2に掲げるものその他公安委員会規則で定めるものを暴力団排除特別強化地域とする。
 
2 特定接客業者であって、暴力団排除特別強化地域に営業所を置くものは、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に対し、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止する旨を告知する公安委員会規則で定める標章(以下この条において単に「標章」という。)を当該営業所に掲示するよう申し出ることができる。
 
3 前項の規定による申出があった場合において、公安委員会は、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止することが暴力団排除特別強化地域における暴力団の排除を強化し、県民が安心して来訪することができる環境を整備するために必要であると認めるときは、当該営業所の出入口の見やすい場所に標章を掲示するものとする。
 
4 暴力団員は、標章が掲示されている営業所に立ち入ってはならない。
 
5 公安委員会は、暴力団員が前項の規定に違反する行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
 
6 公安委員会は、暴力団員が第四項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
 
7 第3項の規定によりその営業所に標章が掲示された特定接客業者は、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くよう申し出ることができる。この場合において、公安委員会は、当該営業所から標章を取り除くものとする。
 
8 前項の規定によるほか、公安委員会は、第3項の規定により特定接客業の営業所に標章を掲示した場合において、当該営業所において当該特定接客業が営まれなくなったときその他標章を掲示する必要がなくなったと認めるときは、当該標章を取り除くものとする。
 
9 何人も、第3項の規定により掲示された標章を損壊し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。
 
別表第二(第14条の2関係)
(平23条例34・追加)
   
福岡市
博多区のうち、中洲一丁目から五丁目まで
中央区のうち、大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目
 
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 (略)
 第14条の2第5項又は第6項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 (略)
 第14条の2第9項の規定に違反した者
5 (略)
6 (略)
 
第26条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項から第5項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
 
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
暴力団員立入禁止標章
 

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