登録船舶管理事業者規程の廃止について
令和5年(2023)2月16日の告示(国交省告示第105号)によれば、登録船舶管理者事業者規程(平30国交省告示第466号)が令和5年3月31日をもって廃止となります。
内航海運業法の改正に伴い、船舶管理会社やマンニング会社が船舶管理業の登録義務化となったことにより、役目を終えたことにより廃止ということでしょうか。
しかし、内航海運業法には登録船舶管理事業者規程のようなものは存在しません。ということは、平成24年に国土交通省より公表された「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」を参照にして各社ちゃんとしてくださいね、という意味なのでしょうか。
や はり船舶管理業は、他の者が所有する船舶に、自社が雇用している船員を配乗して、船舶の点検整備並びに航海を行う業務であることから、船員派遣ではないが、船員派遣に非常に近い性質のものである。今般の船員の働き方改革からいえば、船舶管理業の規制のあり方については、今後も継続して議論していく必要があるかと思います。
※参照 官報 令和5年2月16日木曜日 第919号
〇国土交通省告示第百五号
登録船舶管理事業者規程を廃止する告示を次のように定める。
令和五年二月十六日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
登録船舶管理事業者規程(平成三十年国土交通省告示第四百六十六号)は、廃止する。
附 則
この告示は、令和五年四月一日から施行する。