ICHINOSE PARTNERS
行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
ICHINOSE PARTNERS > 事業内容 > 行政書士業務

行政書士業務

 行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。

 業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家と言われています。

 また、別名「街の法律家」と呼ばれたりします。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。お困りごとがありましたら、まずはお近くの行政書士にお気軽にお問い合わせください。

行政書士

 我々行政書士が着用する行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花の中に「行」の文字を配したものです。

 行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との懸け橋として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

 

 

【代表的な取り扱い業務】

〈海事・船舶・港湾に関する業務〉

→→→コチラ!!

クイーンビートル 博多港

 

 

〈遺言・相続 遺産分割協議書 任意後見〉

→→→コチラ!!

遺言書

 

〈産業廃棄物・環境規制〉

→→→コチラ!

産業廃棄物

 

〈自動車関連の主な許可・登録・届出手続〉

→→→コチラ!

自動車登録

 

 

 

〈在留資格・外国人業務〉

→→→コチラ!

  →English page is here!!

 外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)します。
在留資格 外国人

 

〈土地利用に関する業務〉

 農地に建物や施設を建てる場合は、農地法に基づく農地転用等の許可もしくは届出、その他土地利用に関する行政庁の許可等が必要となります。これらの許可等申請手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。

→→→コチラ!

農地 土地利用

 

 

〈許認可・届出に関する業務〉→→→コチラ!

許認可 営業許可

 

 

〈その他特殊手続・特殊法務〉→→→コチラ!

救済法務

 

〈生活困窮者支援〉→→→コチラ!

 

御供所町国際法務事務所(特定行政書士)

〒812-0037

福岡県福岡市博多区御供所町3-30塚喜グリーンハイツ303

TEL:092-409-5518