保険契約証明書の義務付け制度が変わります
2019年(令和元年)5月に船舶油濁損害賠償保障法(いわゆる油賠法)」が改正されました。
これは、「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(いわゆるバンカー条約)」と「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(いわゆるナイロビ条約)」
に対応するためのものでした。
この油賠法の改正により
・船主責任保険(PI保険)への加入
・国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置き
上記の件について2020年10月1日(予定)から、
国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶にも新たに義務付けられます。
※適用対象の基準に使用されるトン数は、「国際総トン数」です。
内航船で使用している「総トン数」とは異なります。
PI保険に未加入の場合は、航行が禁止です。
保険契約証明書は、保険契約書の写し(保険証券の写し)や船舶国籍証書の写しなどの書類を準備して、
各地方運輸局に申請して、証明書の交付を受ける必要があります。
この申請は、2020年(令和2年)3月1日からすでに始まっています。
※相当証書という形で交付されるが、改正法の完全施行の10月1日(予定)以降は、
正式な証書として扱われます。
完全施行となる予定の10月1日前後は、申請が込み合う可能性があります。
お早目の手続きにご協力をお願い致します。
また、国際総トン数100トン以上300トン未満の外航船に関しては、指定保険者と保険契約している場合は、保険契約を締結した書面を備え置くことで、証明書の申請は必要ありません。
締結する最低保証金額についても注意が必要です。一定金額に満たないと、証明書が発行されません。
詳しい情報や申請の依頼は、お気軽にお問合せ下さい。
今日も世界の海で航海している船の安全を願うばかりです。
来島海事事務所