改正銃砲刀剣類所持等取締法が成立しました!
今国会(第204回国会)にて改正銃刀法が成立しました。
主な改正点は
1 クロスボウ所持の禁止とクロスボウ所持許可制の導入
令和2年6月、兵庫県宝塚市における4人殺傷事件を発端に7、8月と殺人未遂事件が相次ぎ発生したことを受けて、人の生命に危険を及ぼし得る威力を有するクロスボウを規制対象とするものです。
一定の用途(標的射撃、動物麻酔等)に使うため規制対象のクロスボウを所持しようとする者は、クロスボウごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことになりました。(法第3条1項各号参照)
※クロスボウ・・・引いた弦を固定し、これを解放することにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上になるものをいう。(法第3条)
2 使用、保管等に関する規制
<使用> 標的射撃については危害予防上必要な措置がとられている場所に限られます。
<保管> 適切な設備及び方法により保管する義務が発生します。
<譲渡し(販売等)> 譲渡し時に所持許可証を確認する義務が明記されました。
販売事業者は都道府県公安委員会に届出が必要です。
3 その他
不法所持に対する罰則、法令違反時の行政処分も定められました。
施行日は、公布の日から9月を超えない日(政令で定める日)とされています。
経過措置として、
施行前から所持する者は、一定期間内に許可申請を行うか、廃棄等を行う必要があります。
クロスボウの「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、その形態としては、「保管」、「携帯」、「運搬」などがあります。
つまり、観賞用として保管するだけでも許可が必要になりますのでご注意下さい。
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