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行政書士・海事代理士 御供所町国際法務事務所
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Release: 2021/09/28 Update: 2021/09/28

もう営業届出は出しました?

ご存じと思いますが、食品衛生法の改正により

令和3年6月1日から新たな制度がスタートしました。

新制度で許可が必要な業種は、32業種です。

1.飲食店営業

2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

3.食肉販売業

4.魚介類販売業

5.魚介類競り売り営業

6.集乳業

7.乳処理業

8.特別牛乳搾取処理業

9.食肉処理業

10. 食品の放射線照射業

11.菓子製造業

12.アイスクリーム類製造業

13.乳製品製造業

14. 清涼飲料水製造業

15. 食肉製品製造業

16. 水産製品製造業

17. 氷雪製造業

18.液卵製造業

19. 食用油脂製造業

20. みそ又はしょうゆ製造業

21. 酒類製造業

22. 豆腐製造業

23. 納豆製造業

24. 麵類製造業

25. そうざい製造業

26. 複合型そうざい製造業

27. 冷凍食品製造業

28. 複合型冷凍食品製造業

29. 漬物製造業

30. 密閉包装食品製造業

31. 食品の小分け業

32. 添加物製造業

 

一方、許可や届出が不要な業種もあります。

1.食品又は添加物の輸入業

2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業

  (ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く。)

3.常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品

4.合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業

5.器具・容器包装の輸入又は販売業

この他に、学校や病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設も届出は不要です。(ただし、委託運営の場合には、許可が必要となります。

 

そして、最後に届出業種です。

届出が必要な業種は、上記の許可業種と届出不要業種以外のすべての業種となります。

一例としては、

 

調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置するもの)

給食施設(1回20食以上提供するもの)

弁当などの食品販売業

野菜果物販売業

食肉販売業(包装食品のみ)

 

などがあげられます。

令和3年6月1日の時点で上記の届出営業を行っている事業者は、

令和3年11月30日までに届出が必要です。

他の許可営業者が届出営業を行う場合にも届出が必要です!

御供所町国際法務事務所

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