Release: 2021/10/08 Update: 2021/10/08
8月分の月次支援金の申請について
東京近辺にお住まいの方は、昨夜の地震の被害はなかったでしょうか。
さて、8月分の申請期限が10月31日に迫っています。
一時支援金が受給まで至っていない場合で、まだ月次支援金を申請されていない方であっても、月次支援金について新たにIDを作成して、事前確認を受けることで、「基本申請」が可能となります。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までです。各対象月の事前確認については、
また、1回月次支援金を申請された方で、前回申請に使用した2019年または2020年の対象年の変更も、「基本申請」を選択することで可能となります。
中小企業庁からの案内では、緊急事態措置の解除後も、引き続き時短営業等の要請が行われることに鑑み、10月分においても月次支援金を継続する予定とのことです。
御供所町国際法務事務所
(行政書士)
来島海事事務所
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TEL:092-409-5518
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